○浜中町水道事業の電気施設保安規程
昭和53年5月24日規程第5号
改正
平成20年3月25日訓令第3号
平成25年4月1日訓令第19号
平成28年4月1日訓令第40号
浜中町水道事業の電気施設保安規程
第1章 総則
(目的)
第1条 浜中町水道事業施設管理(以下「施設管理」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第3項で準用する法第52条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(法令及び規程の遵守)
第2条 水道事業の経営者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあたつては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は、水道事業管理者が総括管理し、主任技術者は、別図第1のとおりに配置してその監督にあたらせるものとする。
第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行なうものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行なう所管管庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し決定するものとする。
4 所管管庁が法令に基づいて行なう検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行なう者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行なわなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、又は怠つて保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は、電気工作物の保安に係る従業者に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行なわなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実施指導訓練を行なうものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するにあたつては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し水道事業管理者の決裁を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、主任技術者において水道事業管理者の決裁を経て計画的に実施しなければならない。
第16条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、もしくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異状が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行ないその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異状時におけるしや断器、開閉器、その他機械の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に提示しておかなければならない。
3 主任技術者もしくは代務者又は従業者は、事故その他異状が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告もしくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
4 前項の連絡もしくは報告すべき事項ならびに経路は受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 受電用しや断器の操作にあたつては、北海道電力株式会社と連絡して行なうものとする。
第7章 災害対策
(防災対制)
第19条 非常災害時その他災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第20条 非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は、主任技術者が行なうものとする。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2〜第4の定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。
2 主要電機器の保修記録は、別表第5に定める設備合帳により記録し、必要な期間保存しなければならない。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 北海道電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、第1指示点までとする。
(需要設備の構内)
第23条 水道事業の需要設備の構内は、別図第2の示すとおりとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第24条 主任技術者は、受電室その他電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けること。
(測定器具類の整備)
第25条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計書類の整備)
第26条 主任技術者は、電気工作物の新増設、改造等が行なわれた場合における設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第27条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図、その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。
附 則
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第40号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別図第1
別図第1
別図第2(省略)
別表第1
巡視、点検、測定及び手入基準

項目

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

対象

周期

点検箇所ねらい

周期

点検箇所ねらい

周期

点検箇所ねらい

周期

測定項目

受電設備

断路器

1カ月

受と刃の接触、過熱

変色、ゆるみ

1年

受と刃の接触、過熱

ゆるみ、荒れ具合

      

1年

絶縁抵抗測定

  

1カ月

汚損、異物付着

1年

フレ止め装置の機能

            

しや断器

(OCB)

1カ月

外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱

発錆損傷

1年

各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

3年

しや断速度測定

開極投入時間最小動作電圧及び電流

1年

絶縁抵抗測定

            

1年

接地抵抗測定

              

2年

絶縁油耐圧試験

  

1カ月

指示、点灯

              
              

不定期

必要により動作特性

  

1カ月

その他の必要事項

1年

操作具合、機構点検

        
        

1年

付属装置の状態

            
        

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

            
        

1年

接地線接続部点検

            

母線

      

1年

母線の高さ、たるみ

他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

      

1年

絶縁抵抗測定

        

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

            
        

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

            

受電用

変圧器

1カ月

本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損

油量

5年

10年

内部について点検

(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)

1年

絶縁抵抗測定

            

1年

接地抵抗測定

              

2年

絶縁油耐圧試験

        

1年

接地線接続部点検

        

計器用

変成器

1カ月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒユーズの異常

その他必要事項

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損

ヒユーズの異常

      

1年

絶縁抵抗測定

                

1年

接地抵抗測定

      

1年

接地線接続部点検

            

避雷器

1カ月

外部の損傷、きれつ

ゆるみ、汚損

1年

外部の損傷、きれつ

ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

      

1年

絶縁抵抗測定

                

1年

接地抵抗測定

        

1年

接地線接続部点検

            

配電盤

1カ月

計器の異状、表示灯の異状

1年

裏面配線のじんあい

汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触

脱落

1年

絶縁抵抗測定

              

1年

接地抵抗測定

  

1カ月

操作、切換開閉器などの異状

その他必要事項

            
            

1年

保護継電器の動作特性

          

2年

端子配線符号

    
      

1年

接地線接続部点検

        
                

2年

計器較正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

  

1カ月

本体外部点検、漏油

汚損、音響、振動

  

1年

各部の損傷、腐食

        

1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1カ月

液面、沈澱物、色相

極板湾曲、隔離抜、端子、ゆるみ、損傷

1年

木合、がいしの腐食

損傷、耐酸塗料のはくり

3年

充電装置の内部点検

1カ月

比重測定

              

1カ月

液温測定

          

3年

必要により対象を定めて行なう

    
              

1カ月

各電池の電圧測定

      

1年

床面の腐食損傷

      
  

1カ月

表示電池の電圧、比重、温度測定

1年

充電装置の動作状況

            

配電設備(屋外電線路を含む)

断路器

しや断器

開閉器類

1カ月

受電設備用と同じ

6カ月

停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱

    

受電設備用と同じ

    

受電設備用と同じ

        

6カ月

その他必要事項

受電設備用と同じ

            

配電用

変圧器

                

受電設備用と同じ

    

受電設備用と同じ

電線及び支持物

1カ月

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1年

電柱、碗木、がいし

支線、支柱、保護網などの損傷腐食

      

1年

絶縁抵抗測定

  

1カ月

標識、保護さくの状況

                
    

1年

電線取付状態食

            

ケーブル

1カ月

ヘツド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ

1年

ケーブル腐食、きれつ損傷

      

1年

絶縁抵抗測定

  

  

布設部の無断掘さく

                  
  

  

標識他物との離隔距離

                  

負荷設備

電動機その他回転機

1日

運転者が音響、回転過熱、異臭、吸油状況などについて注意する

3カ月

音響、振動、温度

3年

温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風付属装置などの手入れ

1年

絶縁抵抗測定

    

1年

各部の汚損、ゆるみ

損傷、伝達装置の異常など外部点検を行なう

    

1年

接地抵抗測定

  

1カ月

整流子、刷子、集電環点検

              
      

1年

制御装置点検

3年

温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除

      
        

1年

接地線接続部点検

          

電熱乾燥装置

1日

運転者が温度、変形

損傷などについて注意する

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ、可熱物との離隔状況

      

1年

絶縁抵抗測定

  

1カ月

接続部変色過熱、熱線の腐食、取付点検

                  

照明設備

1日

異音、汚損、不点

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド洩れ

      

1年

絶縁抵抗測定

配線

1カ月

開閉器の点検

湿気、じんあい等に注意

1年

開閉器、器具の接続

      

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電装置

原動機関係

1カ月

燃料系統からの漏油及び貯溜

1年

機関主要部分の分解点検

3年

内燃機関の分解点検

      
  

1カ月

機関の始動停止

                  
  

1カ月

始動用空気タンクの圧力

                  

発電機関係

    

電動機その他回転機と同じ

    

電動機その他回転機と同じ

    

電動機その他回転機と同じ

1年

絶縁抵抗測定

              

1年

接地抵抗測定

                    

1年

継電器試験


別表第2―1
別表第2―1
別表第2―1
別表第2―1
別表第2―1
別表第2―1
別表第2―2
別表第2―2
別表第3
別表第3
別表第4
別表第4
別表第5(省略)