○浜中町農地等交換分合計画委員会条例
          昭和53年3月25日条例第8号
        改正
            平成18年3月16日条例第15号
   浜中町農地等交換分合計画委員会条例
 (設置の目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき農地等交換分合事業の円滑なる推
 進を図るため、農業委員会の附属機関として、浜中町農地等交換分合計画委員会(以下
 「委員会」という。)を設置する。
 (委員会の委員)
第2条 委員の数は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。
 (1) 交換分合事業実施地域内農用地の所有権等を有する者
 (2) 農業委員会委員
 (3) 知識経験者
 (所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項を所掌する。
 (1) 交換分合事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
 (2) 交換分合事業推進のための基礎調査に関すること。
 (3) 交換分合事業計画の原案作成に関すること。
 (4) その他交換分合事業推進に必要な事項
 (委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統理するとともに会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長事故あるとき、その職務を代理する。
 (委員会の招集及び会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議には必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
 (委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす
 る。
2 委員が第2条に定める要件を欠くに至つた時は、委員を辞したものとみなす。
 (報酬及び費用弁償)
第7条 委員が職務に従事したときは、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支
 給する。
 (委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定め
 る。
   附 則
 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月16日条例第15号)
 この条例は、公布の日から施行し、最初に任命される委員から適用する。