第1条 この規程は、常設保育所における防火、防災の管理の徹底を期し、もつて火災、その他災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
第2条 福祉保健課長の指示を受けて、保育所ごとに防火管理者及び火元責任者をおく。
第4条 火元責任者は、防火管理者を補佐し、下記任務を行う。
第5条 保育所内の火災発生の場合、被害を最少限度にとどめるため(
別紙1)に定める自衛消防組織を編成し、担当任務の遂行にあたる。
2 有事の際、消防隊が到着した場合直ちに通報連絡及び避難状況等、人命救助の要否、火災等の状況を判断し消防隊に連絡する。
第6条 火元責任者は、火災予防上の点検基準(
別紙2)により点検検査を実施し、改善事項を発見した場合、防火管理者に報告するものとする。
第7条 防火管理者は、所内の職員に対し、定期的に防災に関する必要な教育を実施し、防火、防災の徹底を期するとともに有事に際し消防訓練(消火、通報、避難)を年1回以上、避難訓練を月1回実施するものとする。
第8条 保育所内外において、臨時に火気を使用する(たき火、ストーブ、電熱器等)場合は、火元責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の防火設備をなし、事故の絶無を期さねばならない。
第9条 火災警報発令中の火気使用については、その他の事情により火災発生のおそれがあり著しく人命に危険があると認めたときは、防火管理者は、その旨を施設内全搬に伝達し、火気使用の中止又は制限をなし、危険な場所への立入の禁止を命ずることができる。
第10条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
第11条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指名した者が立合うものとする。
第12条 火災又は災害が発生した際には、児童をすみやかに退避場所(
別紙3)に誘導し、児童の安全を第一に確認するものとする。
(1) 火災を発見した場合、初期消火可能と判断したときは、職員が協力して初期消火に当るとともに、直ちに消防署(119番)に急報するとともに、所内に周知する。
(2) 各級担当保育士は、通報により児童を掌握して事故のないよう人員確認の上、避難行動に移る。
(3) 退避の場合、児童の持ち物は全ておき、上ぐつのまま保育士の命令や動作によく注意させ、整然とすばやく行動する。
(4) 地震を感じた場合、急に屋外に避難させることは危険であるので、机の下等に身を寄せ、様子をみるとともに保育士は、各室の非常口、窓を全開する。
(5) 津波警報発令の場合、全員集合の上、役場裏山へ退避する。
(6) 避難終了後、直ちに人員確認の上、事故等発生したら関係機関に連絡をとる。
(7) 保育時間中に災害があつた場合の児童の管理は、安全が確認されるまで保育所側で行うものとする。
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係名 | 担当者 | 摘要 |
消火係 | 給食従事職員 | 初期消火 |
非常持出係 | 事務職員 | 非常持出書類の搬出 |
避難誘導係及び管理係 | 各室担当保育士 | 避難の際の児童の誘導と掌握、事後管理 |
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対象 | 点検内容 | 点検時 | 点検者 |
保育室 | 消火器、非常口等の点検 | 毎日 | 各室担当保育士 |
給食室 | 消火器、ガス器具の点検 | 〃 | 給食員 |
事務室 | 〃 | 〃 | 事務職員 |
職員室 | 〃 | 〃 | 保育士 |
プレイルーム | 〃 | 〃 | 主任保育士 |
電気設備 | 電源コンセントの状態 | 月1回 | 各室毎(上記) |
ボイラー室電気室 | ボイラーの状況、電気暖房の状況 | 随時 | 事務職員 |
建築物 | 付属建物も含め異状破損の状況 | 〃 | 〃 |