○浜中町災害見舞金等支給規則
          昭和52年4月1日規則第1号
        改正
            昭和63年11月1日規則第12号
            平成2年5月1日規則第6号
            平成5年2月4日規則第1号
            平成6年11月2日規則第19号
            平成10年3月23日規則第8号
            平成15年10月8日規則第20号
            平成23年3月30日規則第2号
            平成24年7月9日規則第14号
   浜中町災害見舞金等支給規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、浜中町内において災害を受けた者に対し、応急援護として災害見舞
 金等(以下「見舞金等」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図るため、必要な事
 項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 (1) 災害 火災又は暴風、豪雪、洪水、地震、高潮、津波、海難その他自然災害で、
  町長が認めたものをいう。
 (2) 建物 住宅及び牛馬等家畜の飼育に供している施設(以下「畜舎等」という。)
  若しくは海産物等の収納している施設(以下「漁舎等」という。)をいう。
 (3) 被害者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭
  和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
第3条 見舞金等は、次に掲げる被害者(第1号の場合は、その世帯主)又はその遺族若
 しくはその保護者に支給する。ただし、死亡した場合は弔慰金として支給する。
 (1) 災害により建物が焼失、損壊、流失、浸水等の被害を受けた世帯
 (2) 災害により死亡した者
 (3) 災害による負傷のため10日以上の入院治療をした者
 (支給の認定)
第4条 町長は、被害の状況等を調査し、見舞金等の支給の可否を認定する。
 (見舞金等の額)
第5条 見舞金等の額は、別表のとおりとする。
 (適用除外)
第6条 見舞金等は、被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき
 はこれを支給しない。
2 死亡に係る見舞金等は、浜中町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和59年浜中町条
 例第6号)による災害弔慰金の支給をうけたときはこれを支給しない。
   附 則
 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
   附 則(昭和63年11月1日規則第12号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。
   附 則(平成2年5月1日規則第6号)
 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
   附 則(平成5年2月4日規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成6年11月2日規則第19号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成10年3月23日規則第8号)
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年10月8日規則第20号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成23年3月30日規則第2号)
 この規則は、平成23年3月30日から施行する。
   附 則(平成24年7月9日規則第14号)
 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表第1
      被害の区分 
支給区分 
       金額 
単身の世帯 
 2人以上の世帯 
住宅被
害 
  
  
     円 
        円 
全焼、全壊、流失、埋没 
1世帯に
つき 
   50,000 
     100,000 
  
  
     円 
        円 
半焼、半壊、半流失、半
埋没、床上浸水 
1世帯に
つき 
   20,000 
      50,000 
死亡 
  
               円 
1人につ
き 
  100,000 
  
負傷
(10日以上の入院治療) 
  
               円 
1人につ
き 
   20,000 
  
船舶
漁舎等
(倉庫、
乾燥機
小屋)
被害蓄
舎等(
牛舎、
草舎、
農機具
庫) 
  
  
               円 
全焼、全壊、流失、埋没 
1棟(1
隻)につ
き 
   50,000 
  
  
  
               円 
半焼、半壊、半流失、半
埋没 
1棟(1
隻)につ
き 
   20,000 
  
別表第2
                  平成5年1月15日発生の釧路沖地震に係る見舞金 
  被害区分 
   支給区分 
        金額 
 単身世帯 
 2人以上の世帯 
建物 
被害額100万以上 
   20,000円 
      30,000円 
負傷
(1人につき) 
10日以上の入院 
       50,000円 
10日未満の入院 
       30,000円 
1カ月以上の通院 
       50,000円 
1週間以上の通院 
       20,000円 
1週間未満の通院 
       10,000円 
別表第3
               平成6年10月4日発生の北海道東方沖地震に係る見舞金 
  被害区分 
   支給区分 
        金額 
 単身世帯 
 2人以上の世帯 
建物 
被害額100万円以上 
 20,000円 
   30,000円 
負傷
(1人につき) 
10日以上の入院 
       50,000円 
10日未満の入院 
       30,000円 
1カ月以上の通院 
       50,000円 
1週間以上の通院 
       20,000円 
1週間未満の通院 
       10,000円 
別表第4
              平成15年9月26日発生の平成15年十勝沖地震に係る見舞金 
  被害区分 
      
         金額 
  支給区分 
  単身世帯 
  2人以上世帯 
建物 
被害額100万円以
上 
     20,000円 
      30,000円 
負傷
(一人につき) 
10日以上の入院 
                50,000円 
10日未満の入院 
                30,000円 
1カ月以上の通院 
                50,000円 
1週間以上の通院 
                20,000円 
1週間未満の通院 
                10,000円 
別表第5
      平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震に係る見舞金 
     支給区分 
           金額 
  被害額100万円以上 
          50,000円 
   被害額10万円以上
    100万円未満 
          20,000円