○浜中町看護師等修学資金貸付条例
          昭和51年12月29日条例第37号
        改正
            昭和53年3月25日条例第12号
            平成4年3月19日条例第3号
            平成10年3月19日条例第5号
            平成14年3月19日条例第9号
            平成26年12月12日条例第12号
   浜中町看護師等修学資金貸付条例
 (目的)
第1条 この条例は、看護師、准看護師、保健師、助産師及び歯科衛生士(以下「看護師
 等」という。)として、将来町に勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(
 以下「修学資金」という。)に貸し付け、看護師等の養成を容易ならしめ、もつて町の
 医療体制の強化をはかることを目的とする。
 (貸付の対象)
第2条 町は、北海道内に所在する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基
 づく看護学校若しくは看護師、准看護師、保健師、助産師養成所又は歯科衛生士法(昭
 和23年法律第204号)に基づく歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所(以下「看護
 師等の養成機関」という。)に入校若しくは入所しているもので将来看護師等としての
 業務に3年以上の期間、町に勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金の一部
 を貸付する。
 (貸付金額等)
第3条 修学資金の貸付金額は、看護師、保健師、助産師及び歯科衛生士養成機関に修学
 中の者にあつては月額80,000円以内、准看護師養成機関で修学中の者にあつては月額40,
 000円以内とする。
2 修学資金は、無利子とする。
 (貸付対象の特例)
第4条 町は、看護師等の養成機関を卒業し、若しくは、卒業見込のもので、かつ、第2
 条の規定に基づく資金の貸付を受けなかつた者の内町看護師等の業務に3年以上勤務し
 ようとする者に対し、720,000円以内の資金を貸付することができる。
 (貸付の申請)
第5条 修学資金の貸付を受けようとする者は、保証人2人を定め町長に申請しなければ
 ならない。
2 前項の規定による申請があつたときは、町長は貸付の可否及び貸付金額を決定し、申
 請者に通知しなければならない。
 (保証人)
第6条 保証人は、本町内において独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、
 町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
2 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな
 保証人を定めて町長に届け出なければならない。
3 保証人は、修学資金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとして、その保
 証債務は第10条の規定による違約金を包含するものとする。
 (貸付の取消し等)
第7条 修学資金の貸付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、町長は、
 貸付の決定を取消するものとする。
 (1) 看護師等の養成機関を中途で退校又は退所したとき。
 (2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
 (3) 疾病等により修学が困難であると認められたとき。
 (4) その他修学資金の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 修学資金の貸付の決定を受けた者が休学したときは、その期間中修学資金の貸付を休
 止する。
 (償還の免除)
第8条 町長は、修学資金の貸付を受けた者が看護師等の養成機関を卒業後(准看護師の
 養成機関を卒業後高等学校定時制課程に在学中の者は、その課程を卒業後)1年以内に
 町看護師等として勤務し、その勤務した期間が引き続き3年に達したときは、規則で定
 めるところにより、貸付金の償還の債務を免除する。
2 町長は、修学資金の貸付を受けた者が前項に定める期間の3分の1以上の期間勤務し
 たときは、規則で定めるところにより、貸付金の償還の債務の一部を免除することがで
 きる。
 (償還)
第9条 修学資金の貸付を受けた者が当該貸付の終了した日の属する月の翌月から起算し
 て1年(以下「経過日」という。)を経ても、次の各号の一に該当する場合は、経過日
 の翌月から起算して第3条の規定により貸付を受けた者は貸付を受けた期間の2倍の期
 間以内に、第4条の規定により貸付を受けた者は2年以内に貸付金を償還しなければな
 らない。
 (1) 看護師等の養成機関を卒業後、町に看護師等として勤務しないとき。
 (2) 第7条第1項の規定により貸付を取消したとき。
 (3) 町看護師等として勤務した後に第8条第1項に定める期間に満たないで退職した
  とき。
 (違約金)
第10条 前条の規定により貸付金を償還すべき者が、その償還期限までに償還金の全部又
 は一部を支払わなかつた場合においては、浜中町債権管理条例(平成26年条例第12号)
 第8条第1項第3号の規定を準用して計算した違約金を徴収する。ただし、町長は特別
 の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
 (償還金の減免)
第11条 修学資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当し、事情止むを得ないと認め
 るときは、町長はその償還方法を変更し、又は償還金の全部もしくは一部を免除するこ
 とができる。
 (1) 死亡したとき。
 (2) 心身の故障により長期の休養を要するに至つたとき。
 (3) 災害その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
 (規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
   附 則(昭和53年3月25日条例第12号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
   附 則(平成4年3月19日条例第3号)
 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
   附 則(平成10年3月19日条例第5号)
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成14年3月19日条例第9号)
 この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
   附 則(平成26年12月12日条例第12号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。