○浜中町野狐駆除奨励規則 昭和46年4月1日規則第4号 改正 昭和51年6月10日規則第7号 平成9年7月10日規則第35号 浜中町野狐駆除奨励規則 (目的) 第1条 この規則はエヒノコックス症患者の発生を防止するため媒介動物である野狐の駆 除を奨励することについて必要な事項を定めることを目的とする。 (奨励金の交付) 第2条 町内で野狐を捕獲した時は1頭につき6,000円の奨励金を交付する。 2 前項の奨励金は狩猟法に基づく狩猟免許証又は有害鳥獣捕獲許可書を所持する者が適 法に捕獲した場合に限るものとする。ただし、車両等への衝突が原因であつたりその他 特別の状況下において野狐を捕獲した場合は前段の規定にかかわらず奨励金を支給する。 第3条 奨励金の交付を受けようとする者は駆除の日から3日以内に申請書を町長に提出 しなければならない。 2 前条の申請には捕獲した野狐を提供し関係職員の確認を受けなければならない。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。 附 則(昭和51年6月10日規則第7号) この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。 附 則(平成9年7月10日規則第35号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等 は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。 3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙 がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3 月31日までの間使用することを妨げない。 様式