○浜中町立学校管理規則
昭和45年3月14日教育委員会規則第1号
改正
昭和49年7月30日教委規則第1号
昭和51年2月25日教委規則第1号
昭和51年12月17日教委規則第3号
昭和60年5月30日教委規則第1号
昭和62年12月21日教委規則第4号
平成4年6月23日教委規則第5号
平成7年2月28日教委規則第2号
平成9年7月25日教委規則第6号
平成9年10月17日教委規則第10号
平成10年8月26日教委規則第5号
平成12年2月25日教委規則第2号
平成12年12月25日教委規則第10号
平成13年3月29日教委規則第1号
平成14年2月22日教委規則第2号
平成15年5月26日教委規則第3号
平成19年3月20日教委規則第3号
平成20年1月30日教委規則第2号
平成21年3月24日教委規則第1号
平成21年4月1日教委規則第4号
平成23年3月31日教委規則第4号
平成23年8月29日教委規則第5号
平成25年8月20日教委規則第8号
平成26年8月26日教委規則第4号
平成26年10月27日教委規則第5号
平成29年1月19日教委規則第1号
平成29年4月26日教委規則第5号
平成30年8月27日教委規則第2号
浜中町立学校管理規則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、浜中町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する浜中町立
学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて、学校の
適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この
規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられ
た事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長・教員・事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣におい
て著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する
教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する
図書、その他の材料をいう。
(校務の分掌等)
第4条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができ
る。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任を置くことができる。
3 校長は、校務の運営上必要があるときは、職員の会議を開き、所属職員の意見を求め
て適正な学校の運営に努めなければならない。
(職員会議)
第4条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第4条の3 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員をおくことができる。
2 学校評議員は、学校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有する者のう
ちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
(学校評価)
第4条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、
その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準
の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第4条の5 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深め
るとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動そ
の他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校長の職務代行等)
第5条 教頭の置かれていない学校で校長に事故があるときは、あらかじめ校長の指定す
る所属職員がその職務を代行する(第23条においても同じ。)。ただし、重要又は異例
の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要
すると認める場合を除き、代理することができない。
2 前項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項(同
法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理又は代行す
ることになつた当該所属職員は直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。
第2章 内部組織
(事務長)
第6条 高等学校に事務長を置くことができる。
2 事務長は、その高等学校の事務職員をもってあてるものとし、その高等学校の校長の
意見を聞いて、委員会が命ずる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(主任等)
第6条の2 別表第1の左欄に掲げる学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充て
るものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を
用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について
連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整
及び指導、助言に当たる。
5 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整
及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項に
ついて連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関
する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第6条の3 学級数が12以上である学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務主幹)
第7条 浜中町立小学校及び浜中町立中学校に、事務主幹を置くことができる。なお、事
務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その浜中町立小学校及び浜中町立中学校の事務職員をもつてあてるもの
とし、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け学校事務を掌理する。
(事務主任)
第7条の2 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、教育長の承認を受けて、
校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の命を受け、事務をつかさどる。
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第3章 職員の勤務時間、休暇及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学
校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定に
より準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第
21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員
の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規
定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人
事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第12条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。
以下この項について同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同
じ。)及び半日勤務時間の割振の変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間
のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振る
ことをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割
り振ることをいう。次項について同じ。)は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応
じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割
振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第13条 職員の時間外勤務、週休日又は休日における勤務は校長が命ずる。
(時間外勤務の代休時間)
第13条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長
が行う。
(休日の代休日)
第13条の3 道条例第11条第1項の規定に基づく職員の代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6
日を越えない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。
この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教
育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあ
っては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が
行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しない場合は、高等学校の職員に
あっては教育長が承認し、その他の者にあっては北海道教育委員会の承認を得るものと
する。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
第14条の2から第16条まで 削除
(有給欠勤)
第17条 職員が給与をうけて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、
市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道
条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27
年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道
人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)
が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、引き続き7日以上の有給欠勤を承認した
場合は、校長はその事由を具して、教育長に報告しなければならない。
第2節 服務
(服務の宣誓)
第18条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年浜中町
条例第4号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関す
る条例(昭和26年浜中町条例第5号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例
に関する規則(昭和53年浜中町規則第3号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地
位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場
合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体
の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体
の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に
関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わる
もの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場
合は教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、そ
の職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地
位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(営利企業等の従事)
第20条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則
(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利
企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認めら
れる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けよ
うとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
(教育に関する兼職等)
第21条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に
関する他の職を兼ね、又は、教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認
は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる
審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けよう
とするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならな
い。
(赴任)
第22条 職員は、採用、転任(配置替、転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受
けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、着任したときは、速やかに教育長に届け出なければならない。
3 職員は、やむを得ない事由により、第1項に規定する期限内に赴任することができな
いときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に願
い出なければならない。
(校長の事務引継)
第23条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができな
いときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行なわなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者である校長に
引継ぐことができるようになつたときは、速やかに引継がなければならない。
(旅行命令)
第24条 職員の道内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の7日以上に及
ぶ旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の道外及び国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
3 職員は、前2項の規定による旅行を終えたときは、速やかに復命しなければならない。
(外勤)
第24条の2 職員の外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、前条に規定する
旅行以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
第25条 削除
(氏名変更等の届出)
第26条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を受けたとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(職員についての報告)
第27条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、速やかに教育長に報告
しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。
(2) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第27条の2 第6条の2第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、
その旨を教育長に報告しなければならない。
第4章 学校施設
(学校施設の防火等)
第28条 校長は学校施設の防火、その他の防災についてその組織及び活動並びに児童及び
生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第29条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、
速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火、その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第30条 学校施設の利用については、別に定める。
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第31条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第32条 学期をわけて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、高等学校は2学期とすることができる。
第2節 休業日
(休業日)
第33条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月20日から2月10日までの間において引き続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 前項第3号から第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に報告
しなければならない。
3 校長は第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業
日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設ける
ことができる。
4 校長は、教育上必要と認めるときは第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、
休業日を授業日とすることができる。
5 校長は、前項の規定により第1項第2号の規定による休業日を授業日としたときは、
授業日を休業日とすることができる。
(臨時休業)
第34条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことがで
きる。
(1) 浜中町等に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫
の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行なわなかつたときは、速やかに教育長に報
告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の届出)
第35条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、速やか
に届け出なければならない。
第4節 準教科書等
(準教科書等の採択等)
第36条 教科書の採択等は次のとおりとする。
(1) 学校において使用する教科書は、校長が選定し、教育委員会が採択したものでな
ければならない。
(2) 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
(準教科書等の届出)
第37条 校長は、準教科書を選定しようとするとき及び教科書又は準教科書とあわせて使
用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじ
め教育長に届け出なければならない。
第5節 雑則
(表簿)
第38条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定
するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければなら
ない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 休暇処理簿 5年間
(5) 校外研修処理簿、研修計画書及び研修報告書 5年間
(6) 外勤簿 5年間
(7) 学校日誌 5年間
(8) 特殊勤務手当支給実績簿 5年間
(9) 学校行事表 5年間
(10) 旅行命令簿 5年間
(11) 復命書 5年間
(12) 時間外勤務命令簿 5年間
(13) 週休日の振替及び4時間の勤務時間割振り変更簿 5年間
(14) 職員会議議事録 5年間
(15) 教職員の勤務時間の割振り 5年間
(16) 校長引継書、教頭引継書 5年間
(17) 職員団体との対応に係る記録 5年間
(18) 諸調査統計表 3年間
(19) 公文書綴(請願、届出等を含む。) 2年間
(20) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
(児童、生徒についての報告)
第39条 校長は、児童又は生徒について次に掲げる事故が生じたときは、速やかに教育長
に報告しなければならない。
(1) 生徒に対して退学処分を行なつたとき。
(2) 児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたとき。
(児童生徒の出席停止)
第39条の2 校長は法第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する性
行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるとき
は、委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。
2 委員会は、前項の報告又は意見の具申を受けて出席停止を命ずるときは、あらかじめ
当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取するとともに、当該児童又は生徒の意見を聴く
機会を設けることに配慮するものとする。
3 委員会は、出席停止を命ずるときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、理由及び期
間等を記した文書を交付するものとする。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止を解除することが適当であ
ると認めるときは、出席停止を解除することができる。この場合において、委員会は、
あらかじめ校長の意見を聴くものとする。
5 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対す
る支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(学則)
第40条 高等学校の学則については、別に定める。
(教育職員以外の職員)
第41条 学校に勤務するその他の職員の服務及び勤務時間等については浜中町の条例、規
則等の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて取扱うものとする。
第6章 補則
(教育長への委任)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第43条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設
けることができる。
2 校長は、前項の規定により内部規程を設けたときは、教育長に報告しなければならな
い。
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行し、昭和39年7月18日浜中町教育委員会規則第
20号は廃止する。
附 則(昭和49年7月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月17日教委規則第3号)
1 この教育委員会規則は、昭和51年12月18日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この教育委員
会規則による改正後の浜中町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第
6条の2第3項から第8項までに規定する教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主
事、進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第6
条の2の各相当の規定による教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事、進路指導
主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表第1の下欄に掲げる主
任等の名称と異なる場合は、第6条の2第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日
までは、現に付けられている名称を用いることができる。
附 則(昭和60年5月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年5月31日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日教委規則第4号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附 則(平成4年6月23日教委規則第5号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月17日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成12年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日教委規則第10号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成25年8月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年5月30日から適用する。
附 則(平成26年10月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年4月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の2関係)
左欄 |
右欄 |
主任等 |
備考 |
小学校 |
教務主任 |
3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 |
同学年の児童で編制する学級の数が2以上であ
る学年ごとに置く。 |
保健主事 |
|
中学校 |
教務主任 |
3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 |
同学年の生徒で編制する学級の数が2以上であ
る学年ごとに置く。 |
生徒指導主事 |
3学級以上の場合に置く。 |
進路指導主事 |
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保健主事 |
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高等学校 |
教務主任 |
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学年主任 |
同学年の生徒で編制する学級の数が2以上であ
る学年ごとに置く。 |
学科主任 |
2以上の学科を置く場合に、専門教育を主とす
る学科ごとに置く。 |
生徒指導主事 |
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進路指導主事 |
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保健主事 |
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別表第2
書類の種別 |
様式 |
関係条項 |
参考 |
時間外勤務簿 |
別記第1号様式の1 |
規則第13条 |
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代休日指定簿 |
別記第1号様式の2 |
規則第13条の3 |
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休暇等処理票 |
別記第2号様式の1 |
規則第14条第1項 |
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休暇等処理簿 |
別記第2号様式の2 |
規則第14条第1項 |
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介護休暇等処理簿 |
別記第2号様式の3 |
規則第14条第1項 |
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(長期)有給欠勤承認願 |
別記第3号様式の1 |
規則第17条第1項 |
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有給欠勤承認報告書 |
別記第3号様式の2 |
規則第17条第2項 |
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職務専念義務免除承認願 |
別記第4号様式の1 |
規則第19条第2項 |
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校外研修処理簿 |
別記第4号様式の2 |
規則第19条第2項 |
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営利企業等従事(営利企業経
営)許可願 |
別記第5号様式の1 |
規則第20条第2項 |
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営利企業等従事(報酬を受け
る事業等の従事)許可願 |
別記第5号様式の2 |
規則第20条第2項 |
|
営利企業等従事(営利私企業
参加)許可願 |
別記第5号様式の3 |
規則第20条第2項 |
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教育に関する兼職等(教育関
係の他の職の兼職)承認願 |
別記第6号様式の1 |
規則第21条 |
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教育に関する兼職等(教育に
関する他の事業等の従事)承
認願 |
別記第6号様式の2 |
規則第21条 |
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着任届 |
別記第7号様式の1 |
規則第22条第2項 |
|
着任期限延期届 |
別記第7号様式の2 |
規則第22条第3項 |
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事務引継書 |
別記第8号様式 |
規則第23条第1項 |
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公務旅行届 |
別記第9号様式の1 |
規則第24条第1項 |
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復命書 |
別記第9号様式の2 |
規則第24条第3項 |
|
氏名変更等の届 |
別記第10号様式 |
規則第26条 |
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事故報告書 |
別記第11号様式 |
規則第27条 |
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主任等命免報告書 |
別記第12号様式 |
規則第27条の2 |
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学校施設事故報告書 |
別記第13号様式 |
規則第29条 |
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休業日の報告書 |
別記第14号様式の1 |
規則第33条第2項 |
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休業日の承認願 |
別記第14号様式の2 |
規則第33条第3項 |
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臨時休業報告書 |
別記第15号様式 |
規則第34条第2項 |
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教育課程編成届 |
別記第16号様式 |
規則第35条 |
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準教科書(教材)の採択届 |
別記第17号様式 |
規則第37条 |
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児童生徒事故報告書 |
別記第18号様式 |
規則第39条 |
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別紙(交通・一般事故、非行
事故交通事故、一般事故(災
害・負傷等) |
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別記第1号様式の1
別記第1号様式の2
別記第2号様式の1
別記第2号様式の2(その1)
別記第2号様式の2(その2)
別記第2号様式の3
別記第3号様式の1
別記第3号様式の2
別記第4号様式の1
別記第4号様式の2
別記第5号様式の1
別記第5号様式の2
別記第5号様式の3
別記第6号様式の1
別記第6号様式の2
別記第7号様式の1
別記第7号様式の2
別記第8号様式
別記第9号様式の1
別記第9号様式の2
別記第10号様式
別記第11号様式


別記第12号様式
別記第13号様式
別記第14号様式の1
別記第14号様式の2
別記第15号様式
別記第16号様式
別記第17号様式
別記第18号様式








