○浜中町名誉町民条例
昭和45年9月25日条例第18号
改正
昭和54年3月19日条例第10号
平成4年3月19日条例第1号
平成16年3月22日条例第4号
平成18年3月16日条例第17号
浜中町名誉町民条例
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興、社会文化の興隆に著しい功績があつた者に対し、その功績と栄誉を讃えるとともに、町民の浜中町発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本町に住所を有し、または有したことのある者で、永年町勢の振興、社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし且つ深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより浜中町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 名誉町民及び同居の親族は、町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料)を完納していること。この場合の取扱いについては、浜中町町税等の不誠実滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第16号)の規定を準用する。
(決定方法)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対して、次の待遇を与えるものとする。
(1) 町長の賞状をもつて顕彰すること。
(2) 別表に定める記章を贈ること。
(3) 本人の生存中に限り、年額50万円の年金を支給すること。
(4) 本人のために顕章碑等が建設されたときは、町がその管理を行うこと。
2 名誉町民が死亡したときは、町葬をもつて行うものとする。ただし、町外において葬祭が行われる場合は、弔詞、弔花及び弔慰金50万円を贈ること。
3 故人を名誉町民として決定したときの第1項第3号の取扱いについては、遺族に対し一時金として50万円を支給する。
(称号の取消)
第5条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取消すことができる。
2 前項によつて名誉町民でなくなつた者は、その取消の日から前条の規定によつて与えられた特典、または待遇を停止するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月19日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。
別表
別表
(参考)
別表