第2条の2 手当の支給については、給料支給日に支給する。
第3条 条例別表に定める勤務であつて月額によるものは発令と同時に指定し、日額によるものは特殊勤務命令簿(
様式1)によつて町長が命令する。
第4条 職員が月の中途において新たに
別表に規定する月額手当の受給者となつた場合、又は勤務替等により受給資格を失つた場合は、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。
2 月額手当を受ける職員が、月の初日から末日までの期間において、次の各号の一に該当する場合は、支給額を減額し、又は支給しないものとする。
(1) 勤務日数が11日未満の場合は、2分の1相当額を減額する。
(2) 全日数を勤務しなかつた場合は、支給しない。
第5条 手当の支給等に関し、この規則に定めるもののほかは、その都度町長が定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
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項 | 職務内容 | 区分 | 手当の額 |
1 | 法定伝染病の消毒及び収容に従事した職員 | 日額 | | 1,000円 |
2 | 野犬掃とうに従事した職員 | 日額 | | 1,000円 |
3 | 行旅死亡人等死体収容に従事した職員 | 日額 | | 1,000円 |
4 | 環境衛生処理施設に勤務する職員 | 月額 | | 3,000円 |
5 | 海上において勤務を要する職員 | 日額 | | 1,000円 |
6 | ヘリコプターに搭乗勤務を要する職員 | 日額 | | 1,000円 |
7 | 医療業務に従事する技術職員 | 月額 | | 5,000円 |
8 | 医療業務に従事する常勤医師 | 月額 | | 150,000円 |
9 | 医学研究に従事する常勤医師 | 月額 | | 100,000円 |
10 | 夜間看護業務に従事する職員 | 1回 | 看護師、准看護師 | 4,000円 |
| 1回 | その他の職員 | 3,000円 |

様式1