○浜中町職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和43年3月28日規則第3号
改正
昭和49年10月3日規則第6号
平成6年4月1日規則第12号
平成9年3月26日規則第12号
平成10年3月31日規則第14号
平成11年3月30日規則第5号
平成12年3月31日規則第42号
平成16年3月18日規則第3号
平成19年3月30日規則第13号
平成20年3月25日規則第24号
平成28年3月11日規則第16号
浜中町職員の特殊勤務手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、浜中町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当支給額)
第2条 条例第2条に規定する手当の額等は、別表のとおりとする。
(手当の支給日)
第2条の2 手当の支給については、給料支給日に支給する。
(特殊勤務命令)
第3条 条例別表に定める勤務であつて月額によるものは発令と同時に指定し、日額によるものは特殊勤務命令簿(様式1)によつて町長が命令する。
(分割計算)
第4条 職員が月の中途において新たに別表に規定する月額手当の受給者となつた場合、又は勤務替等により受給資格を失つた場合は、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。
2 月額手当を受ける職員が、月の初日から末日までの期間において、次の各号の一に該当する場合は、支給額を減額し、又は支給しないものとする。
(1) 勤務日数が11日未満の場合は、2分の1相当額を減額する。
(2) 全日数を勤務しなかつた場合は、支給しない。
(その他)
第5条 手当の支給等に関し、この規則に定めるもののほかは、その都度町長が定める。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第42号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

職務内容

区分

手当の額

法定伝染病の消毒及び収容に従事した職員

日額

  

1,000円

野犬掃とうに従事した職員

日額

  

1,000円

行旅死亡人等死体収容に従事した職員

日額

  

1,000円

環境衛生処理施設に勤務する職員

月額

  

3,000円

海上において勤務を要する職員

日額

  

1,000円

ヘリコプターに搭乗勤務を要する職員

日額

  

1,000円

医療業務に従事する技術職員

月額

  

5,000円

医療業務に従事する常勤医師

月額

  

150,000円

医学研究に従事する常勤医師

月額

  

100,000円

10

夜間看護業務に従事する職員

1回

看護師、准看護師

4,000円

  

1回

その他の職員

3,000円


様式1
様式1