第2条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は閲覧のみとする。
第3条 図書及び資料は、必要とするときただちに検索して利用できるよう常に整理されていなければならない。
第4条 図書を購入し、または寄贈を受けたときは、図書台帳(
別記第1号様式)に登載するものとする。
2 資料を購入し、または寄贈を受けたときは、図書台帳に準じて資料台帳を作成し登載するものとする。
第5条 図書及び資料には、浜中町議会図書室蔵書印を押すものとする。
第6条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。
第7条 図書または資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。
第9条 図書及び資料の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
第10条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。
第11条 議決書、会議録、委員会記録の類その他事務局長が貸出すことが適当でないと認めるものについては貸し出しをしない。
第12条 図書を亡失し、またはき損した者に対しては、同じ内容の図書またはその時価相当額を弁償させることができる。
第13条 事務局長は、この規程に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。
第14条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。

別記第1号様式

別記第2号様式