○職員に対する寒冷地手当支給規則
昭和39年9月28日規則第4号
改正
昭和49年7月29日規則第5号
昭和56年8月1日規則第5号
昭和60年8月22日規則第5号
平成9年6月30日規則第33号
平成17年3月18日規則第7号
職員に対する寒冷地手当支給規則
(目的)
第1条 この規則は本町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年浜中町条
例第15号。以下「条例」という。)に定めるものを除く外、職員の寒冷地手当の支給に
ついて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例及びこの規則において世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世
帯の生計をささえている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 職員の給与に関する条例第7条第2項に規定する扶養親族を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部
屋を専用している者
(支給日等)
第3条 寒冷地手当の支給日は、条例第3条に定める基準日の属する月の給料支給日に支
給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、翌月の給
料支給日とする。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員等には、
当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて次の各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員
等が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給す
る。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のう
ち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をい
う。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
2 浜中町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給規則(昭和26年浜中町規則第4号)
は廃止する。
附 則(昭和49年7月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年8月1日規則第5号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年8月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
2 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第
13号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める場合は、次の各
号に掲げる場合とし、同項に規定する規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分
に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)
に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。)次のイ又は
ロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の職員に対する寒冷
地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項に規定
する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯
等の区分に係る同項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額に達しないことと
なる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった
場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)
改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」と
いう。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養
親族の数に応じて職員の給与に関する条例第7条第3項及び第4項の規定の例によ
り算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度
基準日における給料の月額。以下「基礎額」という。)に100分の30を乗じて得た
額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世
帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の
直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第4
条第2項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。以
下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて改正前の条例第4条第2項に規定
する額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該
職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員に対する寒冷地手当の
支給に関する条例(昭和55年条例第15号)附則第2項の規定を適用するものとした場
合に当該職員が同項に規定する暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額
附 則(平成17年3月18日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表
任用又は異動の時期 |
支給割合 |
9月1日から11月末日まで |
100/100 |
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12月1日から12月末日まで |
75/100 |
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1月1日から1月末日まで |
50/100 |
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2月1日から2月末日まで |
25/100 |
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