○浜中町国民健康保険条例施行規則
昭和37年4月1日規則第1号
改正
昭和50年3月20日規則第4号
平成6年10月1日規則第17号
平成8年12月10日規則第22号
平成12年3月31日規則第41号
平成16年3月31日規則第18号
平成17年3月31日規則第26号
平成18年6月26日規則第19号
平成18年3月31日規則第14―1号
平成19年3月30日規則第13号
平成22年2月4日規則第1号
平成23年3月22日規則第1号
平成26年11月26日規則第12号
平成27年12月16日規則第17号
平成28年3月15日規則第24号
浜中町国民健康保険条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、
国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年
厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び浜中町国民健康保険条例(昭和35
年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な
事項を定めるものとする。
(被保険者の届出)
第2条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取
得、並に喪失に関する事項又は、その他必要な事項を届出たときは、記載事項の適否、
被保険者証添付の有無、及び被保険者資格の有無、並びに喪失の適否等を確認のうえ受
理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第3条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者であるものの氏名、生年
月日、職業、被保険者資格の得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険
給付を行うに当つて給付対象者の確認、及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被
保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。
(被保険者異動状況整理簿等の作成)
第4条 町長は、被保険者が、法第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得、又は資格
を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)
に記載整理しなければならない。
(被保険者証の検認、更新)
第5条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更
新するものとする。
2 前項の検認を行うに当つては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所
要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。
3 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印(第3号
様式)を押印し交付しなければならない。
4 第1項の検認、又は更新のため、旧証を提出している間において療養の給付を受けよ
うとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町長に申請書(第4号様式)を提
出するものとする。
5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長は、すみやかに国民健康保険受給資
格証明書(第5号様式)を申請者に交付しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、法施行規則第7条の規定に基き被保険者証再交付申請書が提出されたと
きは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交
付するものとする。
2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するととも
に、被保険者証再交付整理簿(第6号様式)に記載整理しなければならない。被保険者
の属する世帯の世帯主が失つた被保険者証を発見しこれを返還したときもまた同様とす
る。
(移送費の支給)
第7条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4の規定に基づき、移送費の支給
を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第7号様式)を町に提出し
なければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師または歯科医師の意見書及び移送
に要した費用の額を証明する書類を添付しなければならない。
(1) 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを認めた理
由)
(2) 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する当該医師または歯科医師の診断年月日を記載し、記
名及び押印しなければならない。
4 町長は、第1項の規定による移送費支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、
すみやかに支給または不支給の旨を申請者に通知(第8号様式)するとともに、国民健
康保険移送費支給整理簿(第9号様式)に記載整理しなければならない。
(法第56条第2項の差額支給)
第8条 被保険者の属する世帯が、法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとす
るときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(第10号様式)を町に提出しなければ
ならない。
(療養費の支給)
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の規定による療養費の支給を受けよ
うとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第11号様式)に次の各号に掲げる療
養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して町に
申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療
診療に要した費用に関し、診療に従事した医師、又は保険医療機関又は特定承認保
険医療機関の発行する領収書(第12号及び第13号様式)
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(第14号様式)
(3) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書(第15号様式)
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書、但し施術につき
同意を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場
合においてはこの限りでない。
(4) あんま、はり、きゆう師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(5) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書
(6) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(7) 入院時食事療養費
保険医療機関又は特定承認保険医療機関の発行する領収書
2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定をしたときは、町長は、す
みやかに支給又は不支給の旨を申請者に通知(第16号様式)するとともに、国民健康保
険療養費支給整理簿(第17号様式)に記載整理しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第10条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするとき
は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第18号様式)を町に提出しなければなら
ない。
2 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれ
を支給するものとする。
3 双児等の出産に対しては、一児排出を一出産とし、出産児数に応じてこれを支給する
ものとする。
4 出産育児一時金は、条例第6条ただし書の規定により、必要があると認められるとき
は、1万6千円を加算する。
(葬祭費の支給)
第11条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭
費支給申請書(第19号様式)を町に申請しなければならない。但し死亡診断書若しくは
死体検案書を必要とする場合は当該書類を提示しなければならない。
(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)
第12条 前2条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに
支給額を申請者に通知するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければな
らない。
(高額療養費の支給)
第12条の2 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第57条の2の規定により高額療養費の
支給を受けようとするときは国民健康保険高額療養費支給申請書(第37号様式)につぎ
に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険被保険者証
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は前項の規定による申請書を受理したときは、審査決定し、国民健康保険高額療
養費支給(不支給)決定通知書(第38号様式)により、すみやかに当該申請者に通知す
るとともに、国民健康保険高額療養費支給事務処理経過簿(第39号様式)に記載整理す
るものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第12条の3 法施行規則第27条の26及び第27条の27の規定による申請書は、第37号の2様
式によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第12条の4 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やか
に第37号の3様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
2 法施行規則第27条の27の規定による申請があったときは、町長は第37号の4様式の証
明書を当該世帯主に交付するものとする。
(標準負担額の減額に係る認定)
第12条の5 被保険者の属する世帯の世帯主は、健康保険法(大正11年法律第70号)第85
条第2項に規定する命令をもつて定める者として町長の認定((以下、この条及び次条に
おいて「認定」という。)を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担
額減額認定申請書(第20号様式)以下「減額申請書」という。)に、被保険者証及び次
の各号の区分に従いそれぞれ審査決定上必要とする書類を添えて町に提出しなければな
らない。
(1) 法施行規則第26条の2に該当する者(第2号に該当する者を除く。)は、次のい
ずれかの書類
イ 減額認定を受けようとする被保険者(以下「認定申請者」という。)の属する世
帯の世帯主及び被保険者すべて(以下、「減額認定世帯」という。)について、市
町村民税がかされていないか又は免除されていることを証明するもの
ロ 認定申請者に係る福祉事務所長の「国保特例標準負担額減額該当」と記載された
保護申請却下通知書又はその写しに福祉事務所長等が原本証明したもの
ハ 減額認定世帯員のいずれかが既に標準負担額減額認定証(第20号の2様式、以下
「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、その減額認定証
(2) 法施行規則第26条の2に該当する者であつて、認定の申請を行つた月以前の12カ
月以内の入院日数(認定の対象となる入院日数に限る。)が90日を超える者
イ 第1号のイ若しくはロの書類又は認定申請者に係る減額認定証
ロ 入院期間を確認できる書類
2 町長は、前項の規定による減額申請書の提出を受け、減額認定したときは、すみやか
に申請者に有効期限を定めて減額認定証を交付し、または前項の各号に該当しないと認
めたときは、その旨を申請者に通知(第20号の3様式)するとともに、標準負担額減額
台帳(第20号の4様式、以下「減額台帳」という。)に記載整理しなければならない。
(標準負担額減額に関する特例)
第12条の6 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第26条の5第1項の規定によ
る給付を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請
書(第21号様式、以下「差額支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて
町に提出しなければならない。
(1) 前条第1項に規定する認定の申請に必要な書類又は当該被保険者の減額認定書
(2) 入院期間を確認できる書類
(3) 現に支払つた標準負担額を証明する書類
2 町長は、前項の規定による差額申請書の提出を受け、審査決定したときは、すみやか
に支給額または不支給の旨を申請者に通知(第21号の2様式)するとともに、標準負担
額差額支給台帳(第21号の3様式)に記載整理しなければならない。
(減額認定証の再交付)
第12条の7 町長は、法施行規則第26条の3第5項及び第6項の規定による減額認定証再
交付申請書が提出されたときは、減額台帳照合の上、必要とする事項を調査確認して交
付するものとする。
2 前項の規定により再交付したときは、減額台帳に必要事項を記載整理しなければなら
ない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた減額認定証を発見しこれを返還したとき
も同様とする。
(第三者行為による傷病の届出等)
第13条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであると
きは、その被保険者の属する世帯の世帯主はすみやかにその旨を町に届出(第22号様式)
しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、すみ
やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第23号様式)を行わなければならない。
療養の給付中途において第1項の届出を受理し、且つその時点においてまだ損害賠償額
の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。
3 町長は前項の規定により求償を行つた後において、被害者である被保険者並びに届出
人、及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程
度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(第24号様式及び第25号
様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。
4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による
調書を添付し処理伺(第26号様式)をもつて損害賠償請求書及び返還金の額を決定し、
別途納付書をもつて関係者に請求又は返還をさせなければならない。
5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費の内、町が支払わなければならない診療報酬が
ある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を、当該保険医療機関保
険薬局又は特定承認保険医療機関(以下「保険医療機関等」という。)に対して通知(
第27号様式)するものとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第14条 町長は法第42条及び第43条に基づく一部負担金の支払、又は納付の義務を負う世
帯主(以下本条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したこと
により、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難となつた場合
において必要と認めるときは、世帯主の申請により6ケ月以内の期間に限つてその一部
負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関等に対する
支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。
(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由によ
り収入が著しく減少したとき。
(2) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けた
とき。
(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 町長は世帯主が、前項各号のいずれかに該当した事により、その生活が著しく困難と
なつた場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減
額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
3 世帯主は前各項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、
減額、免除申請書(第28号様式)にその理由を証する書類を添付して町長に提出しなけ
ればならない。
4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定をした場合は、すみやかに国民健康保険
一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(第29号様式)を申請者に交付しなければなら
ない。
5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場
合において、その猶予、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、
その猶予、減免を行つた一部負担金の全額又は一部について、取消し若しくは一時に徴
収することができる。この場合においては、その旨世帯主に通知(第30号様式)しなけ
ればならない。
(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をする
ことが不適当と認められたとき。
(2) 偽りその他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認めら
れたとき。
(3) 偽りその他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められたとき。
6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関等から療養の給付を受
けたものであるときは、すみやかに当該保険医療機関等に対し取消の旨を通知(第30号
様式)するとともに、世帯主がその取消の日の前日までの間に減額、又は免除により、
その支払を免がれた額を世帯主から徴収するものとする。
(継続療養証明書交付整理簿の作成)
第15条 町長は、法第55条第1項の規定に基き、国民健康保険継続療養証明書を交付した
ときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交
付整理簿(第31号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を
返還した場合においても同様とする。
(療養給付台帳の作成)
第16条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、且つその適正な給付を期するために、毎
月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第32号様式)に所要事項を転
記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治療中止別、傷病名、療養取扱機関名、そ
の他を記入し整理しておかなければならない。
(療養諸費の支出決議書の様式)
第17条 療養諸費の支出決議書様式は下表の区分によるものとする。
療養諸費の区分 |
支出決議書の様式 |
法第54条の規定による療養給付費 |
第33号様式 |
法第43条第3項及び法第56条第2項の規
定による療養給付費 |
第34号様式 |
法第54条及び施行法第14条第3項の規定
による療養費 |
第35号様式 |
条例第12条の規定による助産費、葬祭費 |
第36号様式 |
規則第12条第2項及び第3項の規定によ
る高額療養費 |
第40号様式 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月1日規則第17号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付の申請から適用し、
同日前までの出産に係る給付の申請については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の規定は、平成6年10月1日以後の移送に係る移送費の支給申請から
適用し、同日前までの移送の給付に係る承認申請及び支給申請については、なお従前の
例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により、
付添看護が同法第3条の規定による改正後の国民健康保険法第54条第1項に規定する療
養の給付とみなされ、これらの規定が適用される間の看護の承認申請及び支給申請は、
この規則による改正後の第7条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第19号)
この規則は、平成18年6月26日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14―1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日規則第12号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の浜中町国民健康保険
条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、
この規則による改正後の浜中町国民健康保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕
って使用することができる。
附 則(平成28年3月15日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その
他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
第1号様式

第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第20号の2様式

第20号の3様式
第20号の4様式
第21号様式
第21号の2様式
第21号の3様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第37号の2様式

第37号の3様式
第37号の4様式

第38号様式
第39号様式
第40号様式
