○災害危険区域内の建築制限条例
          昭和35年9月28日条例第20号
   災害危険区域内の建築制限条例
 (趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定による災害危険区域の指定及
 び災害危険区域内における建築物の建築の制限は、この条例の定めるところによる。
 (災害危険区域の指定)
第2条 建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域として次の区域を指定する。
  霧多布、新川、暮帰別及び榊町の区域のうち、国又は、地方公共団体の築造する防潮
 堤及び防潮堤築造予定線からそれぞれ海面までの地域
 (建築物の建築の制限)
第3条 災害危険区域内においては住居の用に供す建築物は建築してはならない。但し、
 次の各号に掲げる建築物については、この限りでない。
 (1) 季節的な仮設のもの
 (2) 主要構造部(屋根及び階段を除く)を鉄筋コンクリート造又は、これに準ずる構
  造とするもの
 (3) 基礎コンクリートとし、その高さを防潮堤の高さと同等以上とするもの
 (4) 地盤面の高さを防潮堤の高さと同等以上とした地盤に建築するもの
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。