○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、
別表のとおりとする。
2 前項の報酬のうち、日額で定めるものにあつては、勤務1日についての報酬額とし、その勤務が4時間未満の場合は、日額の2分の1の報酬額とする。
3 前項の規定は、特別職の職員が町内において会議に出席し、又は職務に従事した場合に適用する。
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び費用の計算並びに支給方法については、
浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条例第19号)の定めるところによる。
第3条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 町議会議員等の報酬及び費用弁償支給方法に関する条例(昭和28年条例第5号)及び各種委員等の費用弁償支給方法に関する条例(昭和29年条例第17号)は廃止する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月28日から適用する。
この条例は、公布の日から施行する。但し浜中町家畜貸付委員会委員の報酬及び費用弁償については9月1日より適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、生活改善推進委員については、昭和40年4月分から適用する。
この条例は、公布の日から施行する。第2条第2項ただし書きの規定は、昭和47年1月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表中嘱託保健師の項及び嘱託看護師の項の改正規定は、平成14年3月1日から適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
|
|
|
|
区分 | 報酬の額 |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 43,300円 |
選挙管理委員会 | 長 | 日額 | 8,100円 |
委員 | 日額 | 7,500円 |
監査委員 | | 月額 | 70,200円 |
農業委員会 | 長 | 月額 | 53,700円 |
委員 | 月額 | 43,300円 |
固定資産評価審査委員会 | 長 | 日額 | 8,100円 |
委員 | 日額 | 7,500円 |
防災会議委員 | | 日額 | 7,500円 |
民生委員推せん会 | 長 | 日額 | 8,100円 |
委員 | 日額 | 7,500円 |
国民健康保険運営協議会 | 長 | 日額 | 8,100円 |
委員 | 日額 | 7,500円 |
障害支援区分等審査会 | 長・代理 | 日額 | 16,900円 |
委員 | 日額 | 12,000円 |
社会教育委員 | 日額 | 7,500円 |
学校運営協議会委員 | 日額 | 7,500円 |
選挙長・開票管理者 | 日額 | 10,000円 |
投票管理者 | 日額 | 10,000円 |
期日前投票管理者 | 日額 | 10,000円 |
投票立会人 | 日額 | 10,000円 |
期日前投票立会人 | 日額 | 9,000円 |
選挙・開票立会人 | 日額 | 8,000円 |
投票事務従事者 | 日額 | 27,000円以下 |
開票事務従事者 | 日額 | 13,000円以下 |
町有林野監視員 | 年額 | 11,100円 |
ヒグマ駆除等従事者 | 日額 | 15,000円 |
嘱託医師 | | 日額 | 31,300円 |
嘱託保健師 | | 日額 | 7,500円 |
嘱託看護師 | | 日額 | 7,500円 |
嘱託獣医師 | | 日額 | 31,300円 |
嘱託学校医 | | 学校種別毎年額 | |
| | 42,300円 |
嘱託学校薬剤師 | | 学校種別毎年額 | |
| | 34,700円 |
交通安全指導員 | | 年額 | 41,500円 |
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関の委員構成員及びその他の法令等の規定に基づいて設置された機関の委員構成員 | 長 | 日額 | 8,100円 |
委員 | 日額 | 7,500円 |
地方自治法第174条の規定による専門委員 | 日額 | 7,500円 |
その他の非常勤の職員 | | 月額45,000円以内で町長が定める額 |