○〔旧〕浜中町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和31年9月29日条例第15号
改正
昭和32年6月4日条例第8号
昭和34年12月25日条例第16号
昭和36年2月25日条例第2号
昭和36年12月25日条例第16号
昭和38年1月28日条例第4号
昭和38年12月23日条例第24号
昭和39年12月27日条例第27号
昭和40年4月1日条例第8号
昭和40年12月27日条例第21号
昭和41年12月30日条例第20号
昭和42年12月25日条例第25号
昭和43年12月22日条例第24号
昭和44年6月20日条例第18号
昭和45年12月28日条例第25号
昭和47年6月29日条例第19号
昭和48年12月29日条例第32号
昭和49年12月25日条例第36号
昭和52年1月28日条例第2号
昭和53年1月31日条例第3号
昭和53年12月22日条例第27号
昭和55年1月30日条例第2号
昭和56年3月24日条例第2号
昭和57年4月26日条例第6号
昭和59年10月1日条例第14号
昭和61年2月25日条例第2号
昭和63年12月28日条例第14号
平成2年12月22日条例第11号
平成3年9月19日条例第18号
平成5年3月22日条例第7号
平成7年2月1日条例第2号
平成8年3月15日条例第3号
平成9年3月26日条例第10号
平成15年3月19日条例第4号
平成16年3月22日条例第9号
平成17年3月17日条例第7号
平成19年3月16日条例第4号
平成22年3月12日条例第7号
廃止 平成27年3月19日条例第1号
浜中町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基き、浜中町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件を定めることを目的とする。
(給料及びその他の給与)
第2条 教育長の給料月額は598,000円とする。
2 給料支給方法及びその他の給与については、町長、副町長の給与に関する条例(昭和24年条例第2号)を準用する。
(旅費)
第3条 教育長の旅費額は浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条例第19号)に定める額とし、その支給方法については同条例を準用する。ただし、移転料については副町長相当額とする。
(勤務時間)
第4条 教育長の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年6月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
附 則(昭和34年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年1月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月20日条例第18号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和52年1月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附 則(昭和55年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月1日条例第14号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成2年12月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月19日条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成7年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成8年3月15日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2項の規定は適用せず、浜中町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。