○〔旧〕浜中町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
浜中町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
第2条 教育長の給料月額は598,000円とする。
第3条 教育長の旅費額は
浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条例第19号)に定める額とし、その支給方法については同条例を準用する。ただし、移転料については副町長相当額とする。
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2項の規定は適用せず、浜中町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。