○浜中町有林野貸付規則
          昭和29年5月24日規則第5号
        改正
            平成2年4月9日規則第3号
   浜中町有林野貸付規則
第1条 浜中町有林野(以下町有林野という。)の貸付使用はすべて本規則によりこれを
 行う。
第2条 次の各号の一に該当する者は林野の貸付を受けることができない。
 (1) 林野に対する貸付料、並びにその産物買受代金の納入を終らない者
 (2) 林野又はその産物に対し賠償金若しくは、違約金の納入の終らない者
 (3) その他既往貸付において契約不履行の者
第3条 次の各号の一に該当する場合は随意契約により林野の貸付を行う。
 (1) 公用又は公益のため必要なとき。
 (2) その他森林経営上支障ないと認めたとき。
第4条 林野貸付を受けようとする者は、第1号様式の申込書に実測図を添え下記各号に
 より町長に提出するものとする。
 (1) 公用又は公益のため貸付若しくは使用せんとする場合にはその事由を記載のこと。
 (2) 農耕並びに放牧採草の用に供しようとする場合には農業委員会の承認書
第5条 貸付若しくは使用の承認を受けたときは第2号様式の1により契約を締結するも
 のとする。ただし、貸付若しくは貸付料金1,000円を超えない場合には第2号様式の2
 により請書をもつて契約書に代えることができる。
2 契約書又は請書案に定めたる事項を申込書に記載し承諾を受けたるときは契約書を省
 略することができる。
第6条 2人以上共同して貸付を受けようとするときは、1人の代表者を定めるものとす
 る。共同して貸付を受けた者は各自連帯してその債務を負担する責任を有するものとす
 る。
第7条 本人又は代理人その住所若しくは氏名を変更したときは、これを町長に通知する
 ものとする。代理人又はその権限の変更若しくは、消滅したときも又同じとする。
第8条 林野の貸付期間は次の各号による。ただし、公用又は公益事業にあつてはこの限
 りでない。
 (1) 農耕地は5年以内
 (2) その他の土地は2年以内
2 前項の期間はこれを更新することができる。
第9条 貸付料は、月額をもつて計算し貸付当時又は、各年度の初めにおいてその年度分
 を前納せしめる。ただし、貸付料は浜中町有牧野使用料条例を準用する。
第10条 貸付並びに貸付料は必要に応じ改正することがある。
第11条 林野の貸付使用は、次の場合に限り無料とすることがある。
 (1) 公用又は公益のため必要なるとき。
第12条 林野の貸付を受けたときは、直ちにその四囲境界に高さ1.82米の標木を埋設し面
 積、貸付期間及び借地人の氏名を表示するものとする。
第13条 貸付地域内の産物は特約のある外は何等の処置をすることができない。
第14条 貸付地域内の産物に被害を加えたときは加害者の何人を問はずすべて借受人の責
 任とする。本規則又は、契約に定めた事項に違反したときも同じ。
第15条 町有林野産物の買受人がその伐採搬出に当り貸渡地の使用を必要とするときは、
 借地人はこれを拒むことはできない。
第16条 借受人は町長の許可なくして林野を目的以外に使用することができない。
第17条 貸付期間中借受人の行為により、林野又はその産物若しくは、公益を害するおそ
 れありと思れるときは使用の承諾を取消すことがある。
第18条 貸付区域内又はその附近において林野若しくは、その産物に異状ある場合は借受
 人は直ちに町長に届けなければならない。
第19条 指定期間内に契約を締結しないときは貸付の承諾を取消すことがある。
第20条 次の各号の一に該当するときは、貸付契約を解除することがある。
 (1) 公用又は公益のため必要あるとき。
 (2) 法令の結果又は不可抗力により契約を履行することができないとき。
 (3) 第12条、第13条、第14条第1項、第15条、第18条の規定その他契約を定めた事項
  に違反したとき。
 (4) 借受人6ケ月以上目的の事業に使用しないとき。
 (5) 借受人6ケ月以上所在不明の場合
 (6) 貸付料を所定の期日に納付しないとき。
 (7) 所定の貸付料を承諾しないとき。
 (8) 借受地を荒廃させたとき。
 (9) 損害の賠償を終らないとき。
第21条 借受人止むを得ない事情のため契約を解除しようとするときは第3号様式により
 町長に届出その承諾を受けなければならない。
第22条 貸付契約解除の場合において既納の貸付料はこれを還付しない。
2 若し滞納中のものがあるときは、一時これを納付せしめるものとする。
第23条 借受人貸付林野を返還したときは指定の期日に立会の上検査を受けることとする。
2 前項の立会をしないときは係員の検査に対し異議ないものとみなす。
第24条 貸付契約の解除その他契約に当り林野に存在する借用人の所有物件は町長の指定
 期日内にこれを除去しなければならない。
2 前項の指定期日を経過するも除去しない物件はこれを町で没収する。
   附 則
 本規則は、昭和29年5月24日よりこれを施行する。
   附 則(平成2年4月9日規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行する。