○町有財産の取得管理及び処分条例
昭和29年2月10日条例第1号
改正
平成7年3月17日条例第10号
平成12年2月28日条例第2号
平成18年3月16日条例第17号
平成27年3月19日条例第10号
町有財産の取得管理及び処分条例
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は町有財産の取得管理及び処分に関する一般的事項を定めることを目的とする。
(他法令との関係)
第2条 財産の取得管理及び処分に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
2 この条例に定めるものの外は町長並びに教育委員会の定めるところによる。
(財産の種類)
第3条 財産を分けて次の3種とする。
(1) 基本財産及び蓄積金 基本財産及び蓄積金と決定したもの
(2) 公用財産 直接公用又は公共の用に供し又は供するものと決定したもの
(3) 普通財産 前各号に属さないもの
(基本財産等の特例)
第4条 基本財産及び蓄積金に関しては別にこれを定める。
(財産所管の区分)
第5条 財産は町長並びに教育委員会において次の区分によりこれを所管する。
(1) 第2号に定める教育財産以外の財産 町長
(2) 教育委員会並びに学校その他教育機関の用に供し又は供するものと決定した財産(教育財産という。) 教育委員会
(財産の取得、貸付、処分の原則)
第6条 財産の取得、貸付、処分は公告して一般競争(以下公入札と云う。)に付さなければならない。但し、次の場合においては指名競争(以下指名入札という。)に付し又は随意契約によることができる。
(1) 国、道又は市町村その他公共団体と契約をすること。
(2) 財産の性質その他により公入札に付することができない事情があるとき。
(3) 臨時急施を要し公入札に付する暇がないとき。
(4) 公入札に付しても入札者がないとき又は再入札しても予定価格を超過するとき
(5) 80万円を越えない財産の買入をするとき。
(6) 町長又は教育委員会において公入札に付することを不利と認め又は不適当な事由があると認めるとき。
2 競争はすべて入札の方法でこれを行なわなければならない。
3 随意契約は業者から見積書を徴してこれを決定するものとする。
第2章 取得
(寄附収受)
第7条 町長又は教育委員会は財産の寄附を受けることができる。
(権利の消滅)
第8条 財産を買入れ又は交換し若しくは寄附を受けようとする場合にその目的物に私権の設定は特殊の義務があるときは、予じめこれを消滅させなければならない。
(財産の登記又は登録)
第9条 財産を取得したときは法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続きをしなければならない。
第3章 管理
(現金、有価証券の管理)
第10条 現金は町長において郵便局又は確実と認める銀行その他の金融機関に利附預とし又は確実な有価証券に代えることができる。
2 有価証券は、町長において確実と認める銀行に保護預をすることができる。この場合においては、その預証書を徴しなければならない。
3 預証書その他財産に関する証書類は、役場備付の金庫に格納保管するものとする。
(財産の貸付)
第11条 財産は5ケ年を越えない期間において賃貸することができる。但し、特別の事情があるものは5ケ年の制限を越え貸付することができる。
2 営利を目的としない事業のため貸付する場合及び特に必要があると認める場合は前項の料金を減免することができる。
(財産貸付における契約)
第12条 財産の貸付については、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及び方法の外次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 第13条及び第14条に規定する事項
(2) 賃貸期間中借主の都合により返還しても既納の料金を還付しないこと。
(3) その他必要と認める事項
(公用による解約)
第13条 貸付期間中においても公用若しくは公共の用に供するため必要を生じたとき、又は町の都合により必要と認めたときは、契約を解除し1ケ年以内にこれを返還させることができる。
2 前号の場合においては、借受人がこれにより生じた損害につき賠償を求めることができない。
(借受人の義務)
第14条 借受人は、許可を得ずして借受物件の転貸目的外の使用又は原形の変更をすることができない。但し特に許可を得た場合はこの限りでない。
2 前項に違反したものには、契約解除、返還、損害の賠償及び原状に復させることができる。
(貸付料の納付期日)
第15条 貸付料は、納入通知書により毎年8月31日までに納付しなければならない。ただし、1年に満たない期間の貸付料は契約の日とする。
(財産貸付における保証)
第16条 借受人は、契約にあたり本町住民で弁償の資格ある保証人を立てなければならない。ただし、町長が別に定める要件に該当する場合はこの限りでない。
(財産の一時貸付)
第17条 財産の一時貸付は、第11条から前条までの規定にかかわらず、町長及び教育委員会において適宜これを行うことができる。
(財産台帳の備付)
第18条 財産については、その種類毎に台帳を備付けなければならない。
2 台帳について、必要な事項は町長及び教育委員会が定める。
第4章 処分
(財産の出資)
第19条 財産は、法令の定めるところにより国の政策の遂行上必要の場合及び公益上必要の場合に限りこれを出資の目的とすることができる。
(代金の納入)
第20条 財産を売却したときは、その引渡前又は移転の登記若しくは登録前その代金を完納させなければならない。但し、町長及び教育委員会において特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(始期及び期間の指定)
第21条 一定の用途に供させる目的で財産の売却をした場合においては、その用途並びにその用途に供する始期及び期間を指定しなければならない。但し町長及び教育委員会において特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第5章 補則
(貸付及び処分)
第22条 町有財産の貸付及び処分を受けようとする者及び同居の親族は、町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料)を完納していること。この場合の取扱いについては、浜中町町税等の不誠実滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第16号)の規定を準用する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際契約義務の完了しないものについては、契約期間満了までは従前の規定による。
附 則(平成7年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。
附 則(平成27年3月19日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。