○浜中町職員の分限及び懲戒についての手続及び効果に関する条例 昭和28年12月1日条例第10号 改正 平成7年6月22日条例第17号 浜中町職員の分限及び懲戒についての手続及び効果に関する条例 (この条例の目的) 第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条 から第29条までの規定に基き職員に適用される分限及び懲戒についての手続及び効果に 関し必要な事項を規定することを目的とする。 (休職の事由) 第1条の2 法第28条第2項(意に反する休職)に定める事由のほか、職員が次に該当す る場合は、休職にすることができる。 (1) 町が出資、援助又は配慮をすることを要する法人又は公共的団体のうち、町長が 規則で定めるものの臨時的必要に基づき、その法人又は公共的団体の業務に従事する 場合 (降任、免職及び休職の手続) 第2条 任命権者が法第28条第1項第1号(勤務成績の不良)の規定に該当するものとし て職員を降任又は免職する場合は勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に 基き、勤務成績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。 2 任命権が法第28条第1項第2号(心身の故障)の規定に該当するものとして職員を降 任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号(心身の故障)の規定に該当するものと して職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせその職 員が職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことを確認しなければならない。 3 任命権者が法第28条第1項第3号(適格性の欠除)の規定に該当するものとして職員 を降任又は免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任 させることのできない場合に限るものとする。 4 任命権者は法第28条第1項第4号(廃職過員)の規定に該当するものとして職員を降 任又は免職する場合において当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権 者が定める。但し法第13条に定める平等の取扱の原則及び法第56条の規定に違反してこ れを行うことはできない。 5 任命権者は法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定に該当するものとして職 員を休職させる場合は、その職員が起訴されたことを裁判所に確認しなければならない。 6 職員の意に反する降任免職又は休職の処分を行う場合は、辞令を交付しなければなら ない。任命権者は、これらの処分を行う際法第49条(処分の事由を記載した説明書の交 付)に規定する説明書を当該職員に交付しなければならない。 (降任者の給料) 第3条 法第28条第1項各号(降任事由)の規定により降任した職員の給料はその職員が あらたに属する職務の責任に応じて定める。 (休職の効果) 第4条 法第28条第2項第1号(心身の故障)の規定に該当する場合における休職の期間 は3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権 者が定める。 2 任命権者は前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合でなお休職の必 要があると認めたときはその休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲内におい てこれを更新することができる。 3 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認めら れるときはすみやかに復職を命じなければならない。 4 法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定に該当する場合における休職期間は 当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。 第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。 2 休職者は、休職期間中条例に別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給さ れない。 (失職の特例) 第5条の2 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪 が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状に より特にその職を失わないものとすることができる。 2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職 を失うものとする。 (懲戒の手続) 第6条 法第29条(懲戒)の規定による懲戒の処分を行う場合は戒告を除く外第2条第6 項の規定を準用する。 (懲戒の効果) 第7条 懲戒の効果は下記に掲げるとおりとする。 (1) 戒告 処分の事由を記載した戒告書を手交して将来を戒める。 (2) 減給 1日以上6月以下の期間給料の10分の1以内を減ずる。 (3) 停職 1日以上6月以下の期間職務に従事せずその期間中給料を支給しない。 (4) 免職 その職を失わしめ退職によつて生ずる諸給与はこれを支給しない。 第8条 この条例施行に関し必要な事項は任命権者が定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成7年6月22日条例第17号) この条例は、公布の日から施行する。