装具代など医療費の全額を支払ったとき

トップ > 暮らし・環境 > 年金・保険 > 装具代など医療費の全額を支払ったとき

療養費制度

 医師が治療上必要と認めた装具代や、急病等で保険証を持たないなどにより、10割の窓口負担をした場合は、定められた額の7割(義務教育就学前の方は8割、70歳以上の方は自己負担区分に応じて7割~9割)支給されますので申請してください。

 平成28年1月からは、国保の申請書などに世帯主と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。

申請理由と必要なもの

保険証を持たずに10割支払いした場合

装具代を支払った場合

はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合

(ご注意)医師が必要と認めた場合に限ります

海外で治療を受けた場合

(ご注意)海外で治療を受けた場合に必要となる様式等については、役場保険課保険年金係までご連絡ください。

ダウンロード


Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

お知らせアイコン