居宅での暮らしを支える

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居宅での暮らしを支える

福祉用具貸与

福祉用具貸与
要介護1~5の方 要支援1・2の方
 日常生活の自立を助けるための福祉用具
の貸与が受けられます。
 福祉用具のうち、介護予防に役立つものに
ついて貸与が受けられます。
サービス費用について
実際に貸与した費用に応じて異なります。
●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 ●特殊尿器 ●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●手すり(工事を伴わないもの) ●歩行器 ●スロープ(工事を伴わないもの) ●徘徊探知機 ●移動用リフト(つり具を除く)
※要支援1・2および要介護1の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、 床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊探知器、移動用リフトは原則として保険給付 の対象になりません。

福祉用具購入

福祉用具購入
要介護1~5の方 要支援1・2の方
 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を
購入し たとき、購入費が支給されます。
※申請が必要です。
 入浴や排せつなどに使用する福祉用具の
うち介護予防に役立つ用具を購入したとき、
購入費が支給されます。
※申請が必要です。
サービス費用について
 同年度で10万円を上限に、1割負担の場合は費用の9割が支給されます。                     ※支給は自宅療養中に限ります。
●腰かけ便座 ●入浴補助用具 ●特殊尿器 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具

住宅改修

住宅改修
要介護1~5の方 要支援1・2の方
 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改
修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
※事前に申請が必要です。
 介護予防に役立つ、手すりの取り付けや段
差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修
費が支給されます。
※事前に申請が必要です。
サービス費用について サービス費用について
20万円を上限に1割負担の場合は費用の9割が支給されます。                                ※支給は自宅療養中に限ります。
●要介護等状態区分が3段階以上上がった場合は再度20万円まで支給対象となります。
●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 ●手すりの取り付け ●段差の解消 ●引き戸などへの扉の取り換え

※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 介護保険係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2319

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