65歳以上の介護保険料
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65歳以上の方の介護保険料
保険料は所得によって分かれます
- 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス量費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
- 町の平成27~29年度の「基準額」は下記のとおり決まりました。
浜中町の基準額 | 47,500円(年額) |
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- 「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
- その「基準額」をもとに、所得によって1~9段階の保険料に分かれます。
所得 段階 |
対象となる方 | 保険料 (月額) |
保険料 (年額) |
第1 段階 |
○生活保護受給者の方。 ○老齢福祉年金受給者※1で、世帯全員が市町村民税非課税の方。 ○世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額※2と 年金収入の合計が80万円以下の方。 |
1,775円 | 21,300円 |
第2 段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得 金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方。 |
2,966円 | 35,600円 |
第3 段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得 金額の合計が120万円を超える方。 |
2,966円 | 35,600円 |
第4 段階 |
世帯内に課税者がおり、本人は市町村民税非課税で前年の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
3,558円 | 42,700円 |
第5 段階 |
世帯内に課税者がおり、本人は市町村民税非課税で前年の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方。 |
3,958円 | 47,500円 |
第6 段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方。 | 4,750円 | 57,000円 |
第7 段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上 190万未満の方。 |
5,141円 | 61,500円 |
第8 段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上 290万未満の方。 |
5,933円 | 71,200円 |
第9 段階 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方。 | 6,725円 | 80,700円 |
※1 老齢福祉年金明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
介護保険料を滞納すると以下の制約があります!!
介護保険でサービスを利用されるとき、利用者はかかった費用の1割を負担いただくだけで、後の9割は介護保険から給付されます。
納付期限から1年以上、災害などの特別な事情がないのに介護保険料を納めていない方は、滞納期間の長さに応じて、次のような給付制限措置が決められています。
1年以上滞納すると
支払い方法が変更になります
介護サービスの利用者負担は1割から10割になり、9割分は後で町から払い戻しを受けるための申請が必要になります(保険給付の償還払い)。
1年6ヶ月以上滞納すると
保険給付が一時差し止められます
さらに滞納が続くと、利用者負担は全額自己負担になり、申請しても9割分が払い戻しされなくなります(保険給付の一時差し止め)。保険給付が一時差し止めになっても保険料を納付しない場合には、差し止められた保険給付額が滞納保険料にあてられることになります。
2年以上滞納すると
利用者負担が引き上げられます
保険料未納期間に応じて、利用者負担額が1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)の支給が受けられなくなります。
利用者負担が引き上げられる期間は、保険料の未納期間が長いほど長くなるように設定されています。
この措置は現在サービスを受けていない場合でも、将来介護サービスを受けるときに適用になります。
皆さまから納めていただく保険料は、介護保険を支える大切な財源です。
保険料の納付にご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 福祉保健課 介護保険係
〒088-1513 北海道厚岸郡浜中町霧多布東3条1丁目12番地1
電話番号:0153-62-2319
