認知症高齢者介護手当支給事業

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制度概要

 認知症をもつ高齢者介護を在宅でしている家族に対し、労をねぎらうため手当を支給します。

 

対象者

次の要件を満たしている者を、同居により無報酬で日常生活において介護している者

  1. 町内に居住している65歳以上の高齢者
  2. 認知症の診断を受けた後3か月経過し、継続して介護を受ける状態にある者
  3. 改定長谷川式簡易知能評価スケール 15点以下 (MMSEの場合も同等程度とみなす)

※日常生活における介護とは・・・  
 ・食事を摂ることや衣類の着脱のほか、入浴などの介助をしている  
 ・歩行困難のため、常に介助をしている  
 ・常時おむつ等の使用をしており、後始末をしている

なお、次の場合は手当を受けることができません。

介護されている人が「障害基礎年金」若しくは「在宅重度障害者等福祉介護手当に基づく介護手当」を受給している場合。

 

支給額

月額10,000円

 

支給月

手当は、支給対象となる事実が確認され、認定を受けた月から年2回、以下のとおり支払われます。

ただし、次の場合は支給対象外となります。

・申請者が介護者でなくなったとき 
・認知症高齢者が1か月以上入院したとき 

 

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医師診断書(診断名、スケール点数が双方記入されたもの)
  3. 申請者の住民票謄本(介護を受ける人と同居していることがわかるもの)
  4. 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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