事業税の非課税・減免

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事業税の非課税・減免

 

1 非課税対象者および内容

 重度の視覚障害者(両眼の視力の和が0.06以下)があんま、はり、きゅう、柔道整復等の医業に類する事業を行う場合事業税が非課税となります。

 

2 減免対象者および内容

 障害者の方で、事業主控除をする前の事業所得とその他の所得の合計金額が310万円以下の場合、事業税額が7,500円(事業税額が7,500円以下のときは全額)減免されます。

 

3 お問い合わせ先

釧路総合振興局課税課事業税係 TEL 0154-43-9161

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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