霧多布湿原センター指定管理者の指定について

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 霧多布湿原センターの指定管理者について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、令和元年浜中町議会12月定例会に提案し可決を得たので、指定管理者を下記のとおり指定いたします。

管理・運営を行う施設

指定管理者

指定期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

管理業務の範囲

  1. 湿原(自然)を思う体験学習等及び資料教材の作成、普及に関すること。
  2. 湿原に関する資料の収集及び情報の提供に関すること。
  3. 観光と地場産品の振興を図ること。
  4. 湿原センターの利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用料金の収受等、その他利用に関すること。
  5. 湿原センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
  6. その他町長が必要と認める業務

その他

霧多布湿原センター指定管理者選定委員会による審査の結果については、こちらのページPDFファイル(58KB)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 商工観光課 観光係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2239

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