いじめ等防止基本方針

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浜中町立浜中小学校  いじめ等防止基本方針(いじめ等対策委員会)

1.目標
学校生活において、指導部の指導範囲を著しく超えるような問題(例:いじめ・不登 校・授業の騒乱状態など)の予防・調査・解決のために本委員会を設置する。

2.会議
月1回の定例会及び、問題が生じたときに随時開かれる。 構成は、校長・教頭・教務部代表・指導部代表・養護教諭とし、必要に応じて、その他の教員も参加可能とする(例えば、該当学級の担任など)。

3.指導の原則
(1)問題の発見・解決には一刻、一瞬を大切にして、早期に対応する。

(2)解決の方法は、具体的に決定される。

(3)「問題」には、全教職員が一致して当事者として対応する。

(4)「問題」が発生したら、「解決」を確認するまで追求する。「解決」の確認には、 校長があたる。

(5)本委員会の審議のうち、「個人名」「家庭の事情」等、必要と見なされるものは、 非公開とする。

4.活動分野、方針
(1)いじめ
①いじめとは、「一定の人的関係のある児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含 む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

②いじめは決して許されないことであるが、どの学校でもどの児童生徒にも起こり 得ることから、いじめを受けている児童生徒に非はないという認識に立ちつつ、緊張感を持ち迅速に対応する。

③いじめは、見えにくいものであり、早期に発見するため、次のような配慮をする。

ア 担任による日常生活の観察
a 机を離す。
b 授業中、ワーとはやしたてる。
c 仲間はずれにする。
d ○○菌等の言葉を言う。
e ものが盗まれたり壊される。

イ Q-Uテスト、いじめアンケートなどのアンケート調査

ウ 10日目、20日目、30日目の蓄積欠席報告

④担任等が発見したとき、子どもからの訴え、親からの訴えがあったときは、直ちに解決のための行動がとられる。
ア 担任は、その日のうちに教頭(または校長)に概略を報告する。
イ 必要なときは、報告から24時間以内に会議を開き、方針を決め、活動を開始する(休み中は、できる限りの対応をする)。

ウ 5日以上たって改善が見られないときは、別途具体的方針を立てる。


⑤いじめへの対応は、次の取組を原則とする。

ア 周囲の(事情を知っていそうな)児童等から情報収集を行い、事実の概要を把握する。
イ 加害を疑われる児童と教職員が1対1で(加害を疑われる児童が複数いる場合は同時に別の場所で)、複数回の聞き取りを行う。
ウ 複数回の聞き取りから浮かび上がった矛盾点を分析し、事実を確認する。
エ 加害を疑われる児童と教職員により全体会を行う。
オ 経過を加害を疑われる保護者に報告する。
カ 被害を受けた児童やその保護者には、随時、情報を提供する。
キ 必要に応じて、町教育委員会(指導室)などの関係機関との連携を図る。


(2)不登校
①不登校とは、病気、私用等の理由がないのに、学校を休む場合をいう。
②不登校の対応は、発生直後と長期の二つに分ける。
③不登校の発生直後は、特に大切であり、早期に対応する。
ア 家庭と連絡をとり、不登校の原因を聞き出す。「いじめ」「学校生活への不安」等は、早急に解決の方向を出す。
イ できるだけ早期に会議を開き、方向を出す。
④長期不登校は、これまでの経験を生かし、「保健室登校」など、可能な形を追求する。


(3)騒乱状態
①授業ができないほどの私語、むやみに立ち歩く、担任の指示を全く聞かないような状態を騒乱状態とし、その前段階も含める。
②担任は、どのような場合、何があったのか具体的に記録する。改善のための努力も記録する。
③騒乱状態になったクラスでは、担任が再建の柱となる。担任を援助し、支えるための具体的方向を早期に確立する。
④解決の方向は第1段階、第2段階、第3段階などの方策を準備する。
⑤騒乱状態になったクラスの支援の中心は教務主任(または教頭)があたり、基本的に解決するまで継続する。
⑥すべての教職員は一丸となって騒乱状態の担任を支えるために努力し、水を差すような発言・態度は厳に慎む。

5.附則
以上の案を平成27年度方針として、1年間の実践の後に、具体的に改訂をする。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町立浜中小学校
〒088-1485 北海道厚岸郡浜中町浜中桜西76番地
電話番号:0153-64-2023

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