○浜中町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領 平成27年10月14日訓令第22号 浜中町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領 (目的) 第1条 この要領は、国民健康保険における居所不明被保険者(以下「居所不明者」とい う。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険 事業の適正な運営を図ることを目的とする。 (対象) 第2条 居所不明者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 被保険者証未更新者 (2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者 (3) 常時不在者 (4) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった者 2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿( 様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)を作成する。 (調査) 第3条 保険年金係における居所不明者の調査は、次の各号に掲げる事項について行うも のとする。 (1) 被保険者証の更新状況 (2) 国民健康保険税の納付状況 (3) 医療給付等の状況 ア 診療報酬請求明細書による受診状況 イ 療養給付費の状況 (4) 住民基本台帳による異動状況 (5) 町税等の納付状況 (6) 国民年金保険料の納付状況 (7) 水道の使用及び使用料金の納付状況 (8) 現地調査 ア 居住状況 イ 同居人、近隣者からの情報収集 ウ 家主、管理人等からの情報収集 エ 親族、縁故者からの情報収集 オ その他必要事項 (9) その他必要事項 2 前項の調査事項で保険年金係において調査不可能なものは、関係各課等に調査依頼し て行うものとする。 3 前2項の調査結果は、居所不明被保険者調査台帳に記載する。 (指導) 第4条 前条の調査等により住所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等の届出の指 導を行うものとする。 (不現住被保険者の認定) 第5条 第3条の調査等により、転出又は居住していない事実が明らかになった者は、不 現住被保険者認定決議書(様式第3号)をもって不現住被保険者と認定する。 2 不現住の確定日は、引っ越しの証言等により転出日が確認できた場合は、その日とし、 その日が確認できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不在を確認 した日のうち、妥当と認められる日とする。 (職権消除の依頼) 第6条 保険年金係は、前条に該当する者があるときは、職権による住民票の消除を住民 票職権消除依頼書(様式第4号)により、町民係に依頼するものとする。 (審査) 第7条 町民係は、前条の依頼がなされた場合において、居住実態調査を踏まえて審査す ることとし、その結果を住民票職権消除該当・非該当通知書(様式第5号)により、保 険年金係へ通知するものとする。 (資格喪失処理) 第8条 前条により住民票が消除されたときは、被保険者の資格喪失処理を行うものとす る。 2 資格喪失日は、住民票の消除年月日とし管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の 国民健康保険税の更正処理を行うものとする。 (資料の保管) 第9条 この要領で定められた書類及び関係資料は、5年間保管とする。 (補則) 第10条 この要領に定めのない事項が発生した場合は、その都度関係各課と協議し、これ を定める。 附 則 この訓令は、平成27年11月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号