○浜中町老人福祉施設費用徴収事務取扱要綱
          平成22年4月1日訓令第16号
   浜中町老人福祉施設費用徴収事務取扱要綱
 浜中町老人福祉施設費用徴収事務取扱要綱(平成5年要綱第4号)の全部を改正する。
 (目的)
第1条 浜中町老人福祉施設費用徴収規則に定める徴収金等の取り扱いに関し必要な事項
 を定めることを目的とする。
 (徴収金に係る対象収入及び扶養義務者の認定)
第2条 対象収入額は、原則として前年の収入として認定するもの(収入として認定しな
 いものに該当する場合は除く。)から必要経費を控除した額とする。
 (1) 収入として認定するもの
  ア 年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭については、その実際の
   受給額を収入として認定すること。
  イ 財産収入
    土地、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる果実である地代、小作料、家
   賃、間代、使用料等の収入については、課税標準として把握された所得の金額を収
   入として認定すること。
  ウ 利子、配当収入
    公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入については、
   確定申告される場合に限り、課税標準として把握された所得の金額を収入として認
   定すること。
  エ その他の収入
    不動産、動産の処分による収入その他の収入(老人ホーム入所前の臨時的な収入
   は除く。)については、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定す
   ること。
 (2) 収入として認定しないもの
  ア 臨時的な見舞金、仕送り等による収入
  イ 地方公共団体又はその長、社会事業団体その他から恵与された慈善的性質を有す
   る金銭
  ウ 施設からいわゆる個人的経費として支給される金銭
  エ 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により支給される金銭のうち、生
   活保護基準の放射線障害者加算に相当する額
  オ 公害に係る健康被害の補償金、損害賠償金で公害健康被害補償法の補償給付に相
   当するもののうち、生活保護法において公害健康被害補償法の補償給付ごとに収入
   として認定しないものと定める額に相当する額
  カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給される福祉手当等老人ホーム
   に入所することにより支給されないこととなる金銭
  キ 子ども手当等法令により被措置者の生活費以外の用途に充てることとされている
   金銭
  ク 老人ホームにおける生きがい活動に伴って副次的に得られる収入
  ケ その他生活保護法において収入として認定しないこととされている収入等、社会
   通念上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
 (3) 必要経費
  ア 所得税、住民税の租税(ただし、固定資産税を除く。)
  イ 社会保険料又はこれに準ずるもの
  ウ 医療費(差額ベッド代、付添費用、医療品購入費を含む医療を受けるのに通常必
   要とされる一切の経費をいう。ただし、保険金等で補てんされる金額を除く。)等
   の事情により、被措置者の負担能力に著しい変動が生じ費用負担が困難となった場
   合は、当該年の収入又は必要経費を用いて対象収入を算定することができること。
2 主たる扶養義務者について
 (1) 主たる扶養義務者の認定は被措置者の扶養義務者(民法に定める扶養義務者をい
  う。)のうち、配偶者及び子について行う。
 (2) 主たる扶養義務者となる被措置者の配偶者又は子は、原則として、被措置者が入
  所の際被措置者と同一世帯にあったもの(住居等の関係で別居していたが、主として
  その配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等、社会通念上
  同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。
 (3) 同項第1号により、主たる扶養義務者となり得るものが2人以上ある場合は、最
  多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
 (4) 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所の際同一世帯に属
  していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、次に定めるところにより、主たる
  扶養義務者とする。
  ア 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得
   税法第2条第1項第33号若しくは地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対
   象配偶者または所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8
   号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者
   とする。
  イ 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員
   共済組合若しくは私立学校職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者が
   これらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(アに
   該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には当該配偶者又は子
   を主たる扶養義務者とする。
  ウ 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職の職員
   の給与に関する法律第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象
   となっている場合(ア又はイに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を
   除く。)は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主
   たる扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を主たる扶養
   義務者とする。
  エ アからウまでのいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措
   置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会
   通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務
   者とする。
 (5) 同項第3号の場合における主たる扶養義務者の認定は、毎年度見直しを行うこと
  を原則とするが、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になった場合は、その事実が
  生じた日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うこととする。
 (6) 同項第5号の場合における主たる扶養義務者の認定については、見直しを行わな
  い。
3 その他
 (1) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、規則
  別表3の徴収金の額(月額)のみで算定するものであること。
 (2) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収
  される場合には、規則別表3の徴収金の額(月額)の減額をすることができる。
 (徴収金の取り扱い)
第3条 養護老人ホームの3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については、月の
 途中で部屋替えがあった場合は、その翌月から減額率の変更を行う。
2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には最初に措置された
 者に着目して徴収金の額(月額)(以下「徴収額」という。)を決定する。
3 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収
 されている場合には、本制度による徴収額は、次により算定された額とする。
  徴収額=規則別表3により算定した徴収額−他の制度による徴収額
  (100円未満切捨て、ただし、徴収額が1,000円未満の場合は徴収しない。)
4 当分の間の暫定措置については、次のように取り扱う。
 (1) 被措置者に係る階層区分は、対象収入に応じて1〜39階層の階層区分で決定する
  ものである。
   従って、39階層以上に該当する者についても対象収入に応じて、それぞれの階層区
  分で決定する。
 (2) 養護老人ホームの3人部屋以上の部屋の入居者に係る暫定措置の適用については、
  限度額×(1−減額率)とする。
 (3) 養護委託については、養護老人ホームの暫定措置を準用するものとする。
5 その他
 (1) 被措置者が死亡した場合の被措置者又はその主たる扶養義務者からの徴収金は、
  死亡した日までの日割りにより計算する。
   なお、被措置者に係る徴収金の納入告知書等は、その相続人に対して行う。
 (2) 主たる扶養義務者が死亡した場合の徴収金の取り扱いについては同項第1号と同
  様に行うこととする。
 (3) 徴収金の額の決定に誤りがあった場合については、変更すべき月に遡及して徴収
  額の変更決定を行う。
   ただし、被措置者又はその主たる扶養義務者については、次のように取り扱うこと
  ができる。
  ア 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が高い場合
    確認を発見した日の属する月の翌月初日をもって徴収額の変更決定を行う。
    ただし、明らかに被措置者又は扶養義務者の責に帰すべき事由により徴収額を誤
   って決定した場合には、変更すべき月に遡及して徴収額の変更を行う。
  イ 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が低い場合
    変更すべき月に遡及して徴収額の変更決定を行う。
    既に納付済の徴収額があるときは、その差額分を返還(還付又は充当)する。
 (4) 主たる扶養義務者の前年分の所得税の課税状況を把握するにあたって、1月ない
  し6月の間においては、その状況が不明である場合もあるので、前々年分の課税状況
  により階層を決定するものとする。
 (徴収金の決定)
第4条 対象収入について
 (1) 前年の対象収入の取り扱い
   前年の対象収入を把握するにあたって、1月ないし6月の間においては、その状況
  が不明である場合もあるので、前々年分の対象収入により階層を決定するものとする。
 (2) 年度途中で収入や必要経費に著しい変動があった場合の取り扱い
  ア 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情に
   より被措置者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難となると町長が認め
   るときは、その事情の生じた時点を含む年における年間収入又は必要経費を推定し、
   これにより求めた対象収入に基づき階層区分の変更を決定することができる。
  イ この階層区分の変更は、例外措置であるので原則として、被措置者からの階層区
   分変更申請書の提出(以下「申立て」という。)により行うこととするが、被措置
   者が生活保護法による医療扶助を受ける等明らかに階層区分の変更が必要と認めら
   れる場合には、申立ての有無にかかわらず変更決定を行うこととする。
  ウ 申立てがあったときは、その妥当性を判断して決定する。
    なお、収入が減少した場合に必要経費についてその年の推定を行う必要はなく、
   また、必要経費が増加した場合に収入をその年の推定額に置き直さなければならな
   いものではない。
  エ 階層区分の変更は、変更が必要と認められる月(その月分を納入済のときは、そ
   の翌月)から行うこととする。
    なお、入院により多額の医療費を必要とする場合には、入院した月については従
   前の階層区分で日割り計算により徴収を行い、入院期間中は徴収せず、退院時にお
   いて階層区分の見直しを行う等の取り扱いをして差し支えない。
 (3) 収入として認定するものの取り扱い
  ア 年金、恩給等の収入
   (ア) 年金、恩給等の収入には、公的給付であるか私的給付であるかを問わず、被
    措置者が受給権を有する定期的な給付は、「収入として認定しないもの」を除き、
    すべて含まれる。
     従って、労働者災害補償保険(休業補償給付、障害補償年金等)企業退職年金、
    私的終身年金保険、入所前の就労所得(給与所得の金額を収入として認定する。
    )、雇用保険(失業給付の基本手当)等は、これに該当する。
     なお、老人保護措置費の係る「加算の特例」等の年金給付に代替して支給され
    る性格の給付もこれに該当する取り扱いとする。
   (イ) 年金、恩給等の収入の収入とすべき時期は、その年金、恩給等の支給の基礎
    となる法令、契約、規定等により定められた支給日とする。
     なお、遡って年金、恩給等の受給権が生じ、1年分を越える年金、恩給等を受
    給したときは、1年分のみを収入として認定する。
   (ウ) 外貨により支払われる年金等の邦貨換算は、所得税における取り扱いに準じ
    て、原則として支給日の相場により行う。
  イ その他の収入
   (ア) その他の収入には、譲渡所得、山林所得、一時所得(生命保険契約に基づく
    一時金、満期返戻金等)等が該当するが、この場合の「課税標準として把握され
    た所得の金額」とは、所得税法第22条第1項に規定する総所得金額、山林所得金
    額等のうち、これらの所得に係るものをいう。
     なお、分離課税される譲渡所得については、租税特別措置法第31条第1項の規
    定する長期譲渡所得の金額又は同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額
    をいう。
   (イ) 相続、遺贈又は個人からの贈与による所得については、相続税又は、贈与税
    の課税価格を収入として認定する。
 (4) 必要経費の取り扱い
  ア 所得税、住民税等の租税
    例示されている租税(ただし、固定資産税を除く。)以外の必要経費として認め
   られている租税には、相続税、贈与税が該当し、その他の租税は町長が特別の事情
   があると認めた場合について該当する取り扱いとする。
  イ 社会保険料又はこれに準ずるもの
   (ア) 社会保険料とは、国民健康保険の保険料、国民健康保険税等、所得税法第74
    条第2項に規定するものをいう。
   (イ) 社会保険料に準ずるものには、所得税法において小規模企業共済等掛金控除
    として、控除が認められる心身障害者扶養共済制度の掛金が該当する。
  ウ 医療費
   (ア) 医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象となる医療費の範囲に
    準じて取り扱う。
     従って、通院費、按摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師による施術費は医
    療費に含まれるが、疾病の予防又は健康の増進のために供される医療品の購入費
    は医療費に該当しない。
   (イ) 医療費は支払った医療費の総額から保険料等で補填される金額を控除した額
    の金額について、必要経費として認められるものであり、所得税法における控除
    額の取り扱いと異なるものである。
   (ウ) 医療費の額の算定にあたって医療費を補填する保険金等の額が確定していな
    い場合には、当該保険金等の見込額に基づいて行うものとする。
     この場合において後日、当該保険金等の見込額が当該確定額と異なることとな
    ったときは、その判定した日の属する月の翌月初日をもって変更決定を行う。
     なお、その際の差額の取り扱いについては第2条第5項第3号によるものとす
    る。
  エ 配偶者等に対する仕送りのための費用
   (ア) 配偶者その他の親族の範囲は、原則として配偶者(婚姻の届出をしていない
    が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は民法に定める扶養義務者
    とするが、特別の事情がある場合には、民法第725条に規定する親族までとする
    ことができる。
   (イ) 仕送りのための費用については、その地域における標準的な生計費を参考と
    して、町長が設ける限度額から仕送りを受ける配偶者等の収入を控除した額の範
    囲内においてその仕送り額を特別の必要経費として認める。
   (ウ) 配偶者等が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している場合にお
    ける生計費は、いわゆる個別的日常費に相当する額とし、軽費老人ホームに入所
    している場合には個別的日常費に相当する額に軽費老人ホーム利用料を加えた額
    として取り扱うものとする。
   (エ) 被措置者の仕送りにより生計を維持されている配偶者等の租税、社会保険料、
    医療費、仕送りのための費用とは別に、それぞれ租税、社会保険料、医療費とし
    て必要経費と認める。
  オ やむを得ない事情による借金の返済
    やむを得ない事情による借金の返済としては、原則として入所前の被措置者本人
   に係る借金であって、やむを得ない事情によるものの返済(住宅ローンの返済、生
   活福祉資金の返済等)の場合に限り認められるものであるが、入所後において配偶
   者等が被措置者の仕送りにより生計を維持されている場合であって、医療費等不意
   に支出せざるを得ない状況のもとにおいて、借金をしている場合の返済についても
   同様の取り扱いをして差し支えない。
  カ その他の必要経費
   (ア) 必要経費には、被措置者の意志により任意に負担するもの、例えば、交際費、
    見舞金、法事、墓参りのための費用、墓の建設・管理に必要な費用、寄付金等の
    費用は該当しない。
     老人ホーム入所前の生活費、軽費老人ホーム入所前の生活費、軽費老人ホーム
    利用料等、入所により必要のなくなる費用も同様とする。
   (イ) 離婚に伴う慰謝料の支払いは、必要経費として認めることができる。
   (ウ) 生命保険料は原則として必要経費に該当しない。
     しかしながら、入所前から継続しているものであって、継続しないことにより
    解約返戻金等について著しい不利益を受けるものについては、必要経費として認
    めることができる。
   (エ) 住宅維持費(損害保険料を含む。)は、原則として必要経費に該当しない。
     しかしながら、入所前に自己の住居の用に供していた住宅で居住する者がなく、
    または賃貸も困難な場合には、通常必要とされる住宅維持費を必要経費として認
    めることができる。
   (オ) 必要経費の認定は町長が行うが、その認定の際、領収書等のないものについ
    ては、施設長の証明によっても差し支えない。
2 主たる扶養義務者について
 (1) 世帯とは、社会通念上現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められる一
  つの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取り扱いに準じて行うものと
  する。
   なお、養護老人ホームへの入所措置にあたり、いわゆる世帯分離の取り扱いをした
  場合であっても、これは入所要件に関する便宜的な取り扱いであり、別世帯として認
  めることはないので、あくまでも同一世帯であることには変更はないものである。
 (2) 養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し、養親等の扶養義務者とな
  るが、実親及びその親族との間には何等の影響を及ぼさず、その扶養義務者として地
  位は失われるものではない。
 (3) 主たる扶養義務者に関する事実認定は、町長の判断により行うものである。
 (その他)
第5条 主たる扶養義務者の認定等に関する取り扱いについて、著しい不合理が生じる特
 別の事情がある場合には、町長の判断により適当な措置をとることができるものとする。
   附 則
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。