○浜中町情報公開事務取扱要綱
平成13年1月19日要綱第1号
改正
平成17年3月22日訓令第5号
平成17年3月31日訓令第19号
平成28年3月14日訓令第14号
浜中町情報公開事務取扱要綱
第1 趣旨
浜中町情報公開条例(平成12年条例第49号。以下「条例」という。)に定める情報公
開に関する事務処理は、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところにより行
うものとする。
第2 情報公開に係る町の窓口
公文書を主管する課(以下「担当課」という。)においては、原則として次のことを
行うものとする。
ア 情報公開についての案内及び相談に関すること。
イ 担当課の公文書に係る開示請求書の受付に関すること。
ウ 開示請求のあった公文書の検索に関すること。
エ 開示請求のあった公文書に係る開示決定等に関すること。
オ 担当課の公文書に係る文書検索目録の作成に関すること。
カ 条例第16条第1項及び第2項の規定により、町以外の者に対し、意見書を提出する
機会を与えること。
キ 担当課における公文書の開示に関すること。
ク 担当課において行う公文書の開示に係る開示手数料の徴収に関すること。
ケ 担当課における情報公表・提供に関すること。
第3 公文書の開示事務
1 事前相談
開示請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような情報が知りたいのか確認し、
開示請求の手続を説明する。その際、情報提供ができるものについては、担当課で閲覧
等ができる旨を説明する。
なお、次のいずれかに該当する場合は、他の制度により閲覧等が可能であるため、そ
れぞれの閲覧手続等を説明する。
(1) 条例第2条第2号(適用除外)に該当する場合
@ アに該当する場合
これに該当する場合は、浜中町総合文化センター図書室等に備え付けてあるこ
と、また、書店等で販売されていることを説明するものとする。
A イに該当する場合
浜中町情報公開条例施行規則(平成12年規則第50号。以下「規則」という。)
第2条で定める施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資
料として特別の管理がされているものは、条例に定める公文書から除外され、公
文書の開示及び公文書の任意的な開示の規定は適用されない。しかし、個別に閲
覧手続等を定めているので、当該資料の所管課等を案内するものとする。
(2) 条例第18条(他の法令等による開示の実施との調整)に該当する場合
条例第18条に該当する公文書は、他の制度等による閲覧等ができるので、閲覧等
の手続や閲覧等ができる場所を案内するものとする。
2 開示請求書の受付
(1) 形式要件の確認
提出された開示請求書(規則別記第1号様式)について、必要事項が記載されて
いるかどうか確認する(開示請求者が法人その他の団体である場合は、「電話番号」
欄へ法人その他の団体の担当者その他連絡可能な者の電話番号を記載)。
(2) 開示請求者の確認等
条例第6条第1項第1号から第4号までの規定により開示請求をすることができ
る個人又は法人その他の団体については、当該個人又は法人その他の団体の住所及
び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表
者の氏名)の記載内容に間違いがないか確認する。
条例第6条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しないものについては、
公文書の開示を必要とする理由が記載されているかどうか確認するが、明らかに公
序良俗に反する理由(犯罪実行のため等)は認めないものとする。
(3) 開示請求に係る公文書の特定
開示請求書に記載された公文書の件名が、該当する公文書を特定することができ
るものであるか確認する。記載が曖昧、理解不能その他の理由により開示請求に係
る公文書の特定ができない場合には、開示請求者に確認するなどして、当該開示請
求の趣旨を十分に理解した上で、当該公文書の件名又は内容等についての特定を行
う。その際、文書検索目録(規則別記第17号様式)及び長期保存文書目録(規則別
記第18号様式)を活用し、又は担当課と十分連絡を取り合うなどして、開示請求者
が開示請求をする上で有用な情報の提供に努める。
開示請求書には、できるだけ公文書の件名そのものを記載させることが望ましい
が、文書検索目録等には公文書の件名そのものが記載されているわけではなく、ま
た、一般に、開示請求者は、行政実務に通じているわけではないので、公文書の内
容が特定されるような記載であれば差し支えない。
(4) その他留意事項
ア 同一人から複数の開示請求があった場合は、「公文書の件名又は内容」欄に記
入することができる範囲で、1枚の開示請求書により受け付けることができる(
実施機関が異なる場合を除く。)。
イ 「請求者」欄には、押印は要しない。
ウ 条例に基づく開示請求の対象とならない文書の請求があった場合は、前記1(
1)〜(3)による。
エ 開示請求書を受け付ける段階で開示請求に係る公文書が著しく大量であること
が想定される場合は、開示請求者に対し、できるだけ分割要求や抽出請求による
よう協力を要請する。
オ 電話又は口頭による開示請求
条例第7条は開示請求書を提出することを定めているので、電話又は口頭によ
る開示請求は認めない。
カ ファクシミリ又は電子メールによる開示請求
ファクシミリ又は電子メールによる開示請求については、誤送信の危険があり、
また、到達の確認手段が確立していないことから、当分の間は認めない。
(5) 開示請求書の補正
開示請求書の必要事項の記載に漏れがある場合(不鮮明な記載又は意味不明な記
載を含む。)や公文書の特定ができない場合には、その場で補正を求める。郵送に
よる開示請求の場合その他その場で補正することができない場合は、相当の期間を
定めて開示請求者に補正を求めるものとする。開示請求者が当該期間内に補正に応
じないとき又は開示請求者に連絡がつかないときは、却下する(却下する場合の処
理については、第3.5.(10)参照)。
(6) 郵送による開示請求の受付
開示請求書が郵送されてきた場合は、上記(1)〜(3)により記載事項を確認し、
不備がない場合には、受付をし、開示請求者に開示請求書の写しを送付する。この
場合、当該開示請求書が窓口又は担当課に到達した日を受付日とする。ただし、開
示請求に係る公文書の特定ができない場合や当該開示請求書に不備がある場合は、
相当の期間を定めて開示請求者に補正を求めるものとする。
3 開示請求書の収受に係る事務
開示請求書を受け付けたときは、開示請求書の主管課(担当課)を記入し、収受印
を押印した後に開示請求書の写しを作成し、当該開示請求書の写しを開示請求者に交
付するとともに、次の事項について説明する。
(1) 開示請求書を受け付けた日から起算して15日以内に開示決定等を行うこと。そ
の通知は文書で行うが、当該通知日と公文書を開示する日は異なること。やむを得
ない理由があるときは、開示決定等を行う期限を30日を超えない範囲で延長する場
合があり、その場合はその旨を通知すること。
(2) 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日
以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が
生ずるおそれがあるときは、30日を超えて開示決定等を行う場合があること。その
場合は、開示請求があった日から15日以内にその旨の決定をし、開示請求に係る公
文書のうちの相当の部分につき30日以内に、残りの公文書については30日を超えて
開示決定等を行う旨を通知すること。
(3) 公文書の開示に際して、開示手数料を徴収すること。
(4) 公文書の開示をする場合の日時及び場所は、開示決定通知書(規則別記第2号
様式)又は一部開示決定通知書(規則別記第3号様式)により通知すること。
(5) 上記の通知に対して、公文書の部分ごとに異なる開示の実施方法を求める場合
や開示の日時を変更する場合は、15日以内に公文書の開示申込書(規則別記第11号
様式)の提出を要すること。ただし、開示決定通知書(一部開示決定通知書も含む
。)で開示請求書の記載どおりに開示を実施できる旨(開示実施手数料が無料であ
る場合に限る。)の通知があった場合に、開示の実施の方法等を変更しないときは、
申出を改めて行うことを要しないこと。
(6) 閲覧をしたのち、写しの交付を希望する場合は、閲覧をしてから30日以内に写
しの交付を請求することができること。なお、正当な理由があるときを除き、すで
に開示を受けた公文書(又はその部分)について最初に開示を受けた際にとられた
開示の実施方法と同一の方法を求めることはできないこと。
4 受付後の開示請求書の取扱い
(1) 決定期間の起算日
窓口又は担当課で開示請求書を受け付けた日を、条例第13条第1項に規定する開
示請求があった日とする。なお、開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該
補正を求めた日から当該補正が完了した日までの日数は、決定期間に算入しない。
(2) 開示請求書の送付
開示請求書を受け付けた場合、担当課は開示請求書の写しを作成保管するととも
に、その写しを総務課に送付する。
(3) 担当課の特定
担当課が特定された後に、他の実施機関において当該公文書の開示決定等を判断
すべきであると思われるときは、後記「5(3)事案の移送事務」により処理するも
のとする。
5 開示決定等の事務
(1) 公文書の内容の検討
開示請求に係る公文書について、条例第8条各号に該当するかどうかを検討し、
また、必要に応じて関係課等に協議する。
(2) 決定期間の延長
ア 条例第13条第2項の規定により開示決定等の期間を延長する場合
開示請求があった日から15日以内に開示決定等をすることができないときは、
開示請求があった日から15日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、開示請求
者に対し、速やかに開示決定等期間延長通知書(規則別記第5号様式)によりそ
の旨を通知する。なお、延長後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期
間を設定する。また、「決定期間延長の理由」欄には、延長する理由をできるだ
け具体的に記入するものとする。
イ 条例第14条の規定により開示決定等の期間を延長する場合(開示請求に係る
公文書が著しく大量である場合)
開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日
以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の適正な遂行に著し
い支障が生じるおそれがあると判明したときは、開示請求があった日から15日以
内に条例第14条を適用する旨の決定をし、開示請求者に対して、開示決定等期間
特例延長通知書(規則別記第6号様式)により、開示請求に係る公文書のうち相
当の部分につき開示決定等をする期間、残りの公文書について開示決定等をする
期限及び本条を適用する理由等を通知する。
なお、本条を適用する場合は、延長の理由等について、総務課長に協議するも
のとする。
(3) 事案の移送事務
条例第15条に該当すると判断した場合(当該公文書が他の実施機関により作成さ
れたものである場合等)は、次の手順にしたがって処理するものとする。ただし、
実施機関内部における担当課の変更手続ではないので、事務処理上誤りがないよう
注意すること。
ア 移送先実施機関との協議を経て、事案の移送を決定し、当該決定後、移送先実
施機関に事案を移送する旨の通知文及び当該事案に係る開示請求書を送付する。
イ 総務課長に書面により事案を移送した旨を通知する。
ウ 開示請求者に対し、事案移送通知書(規則別記第7号様式)により事案を移送
した旨を通知する。
エ 事案を移送した場合は、移送先実施機関との連絡を密にするとともに、開示請
求に係る公文書の貸与その他の必要な協力を行うものとする。
オ 移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送先実施機関がしたものとみな
される。特に、開示決定等の期限は、開示請求者が、移送をした実施機関に開示
請求をした日から進行することに留意する。
(4) 第三者情報の取扱い
開示請求に係る公文書に、町以外のものに関する情報が記録されている場合であ
って、必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするため、「第4 第三
者保護に関する手続」により処理するものとする。
(5) 協議等
ア 開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定(開示請求に係る
公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公
文書を保有していないときの決定を含む。)をするに当たっては、総務課長に協
議するものとする。ただし、別に定める定型的・簡便な事案の場合、総務課長へ
の協議は不要とする。
イ 電磁的記録及び業務用システムについては、開示決定等をするに当たり、関係
課長等に協議するものとする。
ウ 開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定を行
った場合は、浜中町情報公開・個人情報保護審議会にその旨を報告するものとす
る。
(6) 適用除外文書又は他の制度等との調整により本条例上の開示を行わない公文書
の処理
開示請求に係る公文書が、条例第2条第2号に規定する適用除外文書である場
合又は条例第18条第1項(他の法令による開示の実施との調整)に該当するため条
例上の開示を行わない場合は、当該請求を却下し、開示請求却下通知書(別記第1
号様式)により通知する。
(7) 開示決定通知書の記入要領
ア 「公文書の件名」欄
開示請求書の「公文書の件名又は内容」欄に記載された事項をそのまま記載す
るのではなく、当該公文書の分類番号(文書検索目録に登録されているものに限
る。)及び件名を正確に記入する。
イ 「開示の日時」欄
開示をする日は、開示決定通知書が開示請求者に到達するまでの日数を考慮し
て到達予定日から数日置いた日とし、時間は通常の勤務時間内で指定する。なお、
開示請求者と事前に電話等により調整を行い、開示請求者の都合のよい日時を指
定するよう努める。
公文書の開示の日時及び場所の通知は、条例により、書面によることを義務付
けられているので、開示請求者と事前に連絡がとれず、開示決定通知書送付後に
日時及び場所を決定した場合は、改めてその旨を書面により通知する。
ウ 「開示の場所」欄
原則として、担当課で行うものとする。
エ 「開示の方法」欄
当該開示請求について、どのような方法で開示するかを具体的に(ディスプレ
イに出力したものの視聴、印刷物に出力したものの閲覧・交付等)記載する。な
お、開示請求者と事前に、拡大・縮小コピーやカラーコピーの希望の有無、希望
する開示媒体(特に電磁的記録)等について十分調整することとする。
(8) 一部開示決定通知書の記入要領
ア 「公文書の件名」欄から「開示の方法」欄まで
上記(7)アからエまでと同じ
イ 「部分開示とする理由」欄
開示しない部分並びに該当する不開示条項及び当該条項を適用する理由につい
て、専門的な知識を有しない人にも十分理解できるよう、分かりやすく記載する。
複数の不開示事由に該当する場合には、該当する条項ごとにその理由を記入する。
(記載例) |
○○通知書のうち、「氏名」「年齢」欄の部分については、個人情報のため |
ウ 「公文書の開示をすることができる時期」欄
開示請求に係る公文書の一部を開示しない旨の決定の日から1年以内に、その
全部又は一部を開示することができるようになることが明らかな場合は、その期
日を記入する。
(9) 不開示決定通知書の記入要領
ア 「公文書の件名」欄
上記(7)アと同じ。ただし、開示請求に係る公文書を保有していない場合(文
書不存在)又は存否応答拒否をする場合は、開示請求書に記載された公文書の件
名を記入する。
イ 「開示しない理由」欄
該当する不開示条項及び当該条項を適用する理由について、専門的な知識を有
しない人にも十分理解できるよう、分かりやすく記載する。複数の不開示事由に
該当する場合には、該当する条項ごとにその理由を記入する。
なお、文書の不存在を理由として不開示決定を行う場合は、開示請求者が開示
を求めている公文書が実施機関に存在しない理由を明記する。
(記載例) |
1 当該公文書は〜(文書の性質・不存在の事情等)のため、実施機関では作成及び取
得しておらず、存在しない。 |
2 当該公文書は○年に作成された○年保存の公文書であるため、○年に廃棄済であり、
現在は存在しない。 |
また、存否応答拒否をする場合は、開示請求に係る公文書が仮に存在した場合
に適用することとなる不開示条項及び当該公文書の存否を明らかにすることが不
開示情報を開示することとなる理由を記載する。
ウ 存否応答拒否をする場合の留意事項
開示請求に係る公文書が存在しない場合には不存在を理由として不開示決定を
し、存在する場合には存否応答拒否をしたのでは、存否応答拒否をする場合は当
該公文書が存在することを開示請求者に推測されることとなる。したがって、存
否応答拒否をする場合は、開示請求の内容に十分注意し、実際の公文書の有無を
問わず存否応答拒否をする必要があることに留意する。
エ 「公文書の開示をすることができる時期」欄
不開示決定の日から1年以内に、その全部又は一部を開示することができるよ
うになることが明らかな場合は、その期日を記入する。
(10) 開示請求を却下する場合の処理
開示請求が条例に規定する要件を満たさず、開示請求者が補正に応じない等の理
由により開示請求を却下する場合は、開示請求却下通知書により通知する。
(11) 開示決定通知書等の送付
ア 担当課は、開示決定等をした場合は、開示決定通知書、一部開示決定通知書又
は不開示決定通知書(以下「開示決定通知書等」という。)を作成し、これを遅
滞なく開示請求者に送付する。また、同一人から同一内容で複数の担当課に対し
て開示請求が行われた場合も同様とする。
イ 担当課は、開示決定通知書等及び開示請求却下通知書の写しを総務課に送付す
る。
6 公文書の開示方法
(1) 閲覧の方法(電磁的記録を除く。)
文書、図画、写真については、これらの原本又はその写しを担当課で閲覧に供す
ることにより行うものとする。公文書の一部を閲覧に供する場合は、あらかじめ当
該公文書の写しを作成し、開示することができない部分を削除した状態で閲覧に供
する等の方法により行うものとする。
(2) フィルム、録音テープ及びビデオテープの視聴の方法
それぞれ映写機、再生機器等の通常の用法により行うものとする。公文書の一部
を視聴に供する場合は、視聴に供することができる部分から不開示情報に係る部分
を容易に区分して除くことができ、かつ、不開示情報に係る部分を区分して除くこ
とにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときに、不開示情報に係
る部分を除いて、当該公文書を視聴に供することにより行うものとする。
(3) 写しの交付の方法(電磁的記録を除く。)
公文書の写しの交付は、おおむね次の方法により行うものとする。公文書の一部
の写しの交付を行うときは、交付をすることができる部分の写しを作成する等の方
法により行うものとする。
ア 文書、図画又は写真については、原則として乾式複写機により、当該文書、図
画又は写真の写しを作成して、これを交付すること。
イ 開示請求に係る公文書が多色刷りの場合にあっては、開示請求者から申出があ
ったときは、多色刷りに対応した複写機により当該公文書の写しを作成して、こ
れを交付することができる。
ウ 写しの作成は、対象公文書の原寸により行うものであるが、開示請求者から申
出があったときは、複写作業に著しい支障を来さないと実施機関が認めた場合に
は、B5判、A4判、B4判又はA3判のいずれかの規格に拡大又は縮小するこ
とにより写しを作成し、交付することができる。
ただし、複数ページの文書を合成して、一枚の写しを作成することはしない。
エ 開示請求者から申出があったときは、開示請求に係る公文書を破損、又は汚損
するおそれがないと実施機関が認めた場合に限り、用紙の両面に写しを作成し、
交付することができる。
オ マイクロフィルムについては、A3判までの用紙に印刷したものを交付する。
カ 開示請求者から申出があった場合は、写しの交付を郵送で行うことができる(
第3.8参照)。
(4) 開示をする場合の注意事項
開示請求に係る公文書に、不開示情報に係る部分がある場合は、当該部分を黒塗
りに、開示請求に係る内容以外の情報が記載されている場合は、当該部分を白塗り
にして枠で囲むなどの処理をした上で、開示することとする。
(5) 電磁的記録の閲覧の方法
電磁的記録については、紙に出力したものを指定の場所で閲覧に供することによ
り行うものとする。ただし、画面のハードコピー(画面に表示されている状態を、
そのまま印刷する機能を用いて出力したものをいう。以下同じ。)による閲覧は行
わない。
(6) 電磁的記録の視聴の方法
電磁的記録に係る視聴について、パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサ
のファイルであって容易に対応できるときは、ディスプレイに出力したものにより
行うものとする。
(7) 電磁的記録の写しの交付の方法
ア 電磁的記録に係る写しの交付の請求があったときは、原則として紙に出力した
ものを交付する。ただし、画面のハードコピーの交付は行わない。
イ 録音テープ又はビデオテープに準じる動画又は音声が記録されているものにつ
いては、視聴に限るものとする。
(8) 電磁的記録の一部開示の取扱い
ア 紙に出力して開示するものについては、紙の文書と同様の処理を行う。ただし、
処理の過程において、次のイ又はウの方法によることが事務処理上効率的である
と認められるものについては、その方法によることができる。
イ データで開示するものについては、不開示となる部分を記号等に置換する処理
を行う。
ウ データベース等置換処理が困難なデータについては、不開示とするデータ項目
を削除又は出力しないこととしたうえで、ファイルレイアウト等によりデータの
存在を示し、当該項目について非開示とする旨を付記する。
エ 置換又は削除処理をすることにより、開示するデータの内容が変更される(関
数、乗率、係数等でその後の計算がエラーとなるようなデータ等)場合は、紙に
よる一部開示で対応する。
(9) 業務用システムの取扱い
ア 汎用機等を利用した業務用システムのデータの開示については、原則として前
記(5)、(7)及び(8)によるものとする。なお、媒体への複写に際し、特別の処
理を必要とする場合には、当該特別の処理に要する費用を実費として徴収するこ
ととし、原則としてその概算額を前納させるものとする。
特別の処理とは、他の媒体へ複写するために必要な処理であって、当該システ
ムにおける通常の業務として行わないものをいう。ただし、当該特別の処理が、
データの一部を不開示とする処理のみである場合を除く。
イ 個別の委託契約によらない場合の実費相当額の算出については、総務課と協議
するものとする。
ウ 歳入科目は、次のとおりとする。
(款)諸収入 (項)雑入
(目)雑入 (節)雑入
7 公文書の開示事務
(1) 日時及び場所
公文書の開示は、あらかじめ開示決定通知書又は一部開示決定通知書により指定
した日時及び場所で行うものとする。
(2) 担当課職員の立会い
公文書の開示をするときは、原則として担当課の職員が立ち会うものとする。
(3) 開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示
公文書の開示をする際は、開示請求者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定
通知書を提示するよう求め、次のことを確認する。
ア 開示決定通知書又は一部開示決定通知書に記載された公文書と公文書の開示を
受けようとする公文書とが一致すること
イ 公文書の開示の方法
ウ 写しの交付を行う場合はその数量及び写しの作成箇所等
エ 代理人の場合は、代理人であることを証明する書類
(4) 公文書の開示申込書の提出
上記(3)の確認後、開示請求者に対し、所要事項を記入した公文書の開示申込書
(規則別記第11号様式)の提出を求める。ただし、開示決定通知書又は一部開示決
定通知書で開示請求書の記載どおりに開示を実施できる旨(開示実施手数料が無料
である場合に限る。)の通知があった場合に、開示の実施の方法等を変更しないと
きは、申出を改めて行うことを要しない。
(5) 開示手数料の納入
公文書の開示申込書の提出があった場合には、開示手数料の金額を告知し、現金
による納入を求めた後、領収書を交付する。
(6) 公文書の開示
公文書の開示は、開示請求者が開示手数料を納入した後に行う。
(7) 開示に当たっての注意事項
公文書の開示を受ける者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内
容を損傷するおそれがあるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずること
ができる。
(8) 公文書の開示申込書の保存
公文書の開示申込書は、公文書の開示をした担当課において保存する。
(9) 指定日時以外の公文書の開示
開示請求者が開示決定通知書又は一部開示決定通知書により指定した日時に来庁
しなかった場合は、開示請求者と調整の上改めて日時を指定し、その旨を書面によ
り通知するものとする。
8 郵送による写しの交付事務
(1) 郵送による写しの交付の手続
郵送により写しの交付を行う場合には、開示請求者に公文書の開示申込書と開示
手数料の額と郵送に要する切手代を示した書類を送付し、開示請求者から現金書留
により当該開示手数料、公文書の開示申込書及び郵送に要する切手代の送付を受け
た後、領収書と対象公文書の写しを郵送する。
(2) 返送の催告等
郵送による写しの交付を希望し、相当の期間内に現金書留による開示手数料、公
文書の開示申込書及び切手の送付がない場合は、相当の期間を定め、開示請求者に
送付の催告を行う(開示請求者がこの催告に応じない場合は、書面により開示の日
時及び場所を指定して再度催告を行う。再度の催告にも応じない場合は後記9(6)
により処理する。)。
9 開示手数料の徴収事務
(1) 開示手数料の収入
開示手数料は、公文書を開示した担当課で取扱い、歳入科目は、次のとおりとす
る。
(款)使用料及び手数料 (項)手数料
(目)総務手数料 (節)総務手数料
(2) 開示手数料の徴収単位
ア 文書、図画及び写真については、閲覧又は写しの交付に係る枚数を開示手数料
の徴収単位とし、事案決定手続等を一にするもののほか、合理性、関連性がある
としてひとつにまとめて保有しているもの等を1件名とする。
イ フィルム(映画フィルムを除く。)については、上記アに準じて取扱うものと
する。
ウ 映画フィルム並びにビデオテープ及び録音テープについては、その規格にかか
わらず、1巻1回の視聴をもって、開示手数料の徴収単位とする。
エ ワープロ及びパソコンのファイルについては、一登録件名(1ファイル名)を
もって1件名とし、開示手数料の徴収単位とする。
オ 汎用コンピュータ等のデータについては、5レコード(レコードとは、プログ
ラムで処理するデータ集合の単位をいう。)をもって開示手数料の徴収単位とす
る。
カ 印刷物として出力した電磁的記録の閲覧又は写しの交付を行う場合については、
上記アに準じて取扱うものとする。
(3) 開示手数料の計算方法等
ア 開示手数料については、条例別表及び22ページ以降の表1〜4を参考とするこ
と。
イ 写しの交付の際、用紙の両面に写しを作成し、交付する場合においては、片面
を1枚として計算する。
ウ 日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いて写しを交付した場合であっ
て、換算の結果、端数が生じたときは端数を切り捨てるものとする。
換算の方法は、日本工業規格A列3番との面積の比率により行う。
エ 窓口には、開示手数料の計算方法について、開示請求者の照会に応じられるよ
うその計算方法等を明示するものとする。
(4) 実費の徴収
電磁的記録の開示に要する特別の処理に係る実費の取扱いについては、「第3.6.
(9)業務用システムの取扱い」によるものとする。
(5) 開示手数料の照会への対応
開示請求者から事前に開示手数料について照会があった場合は、当該金額を明示
するものとする。
(6) 条例第19条第2項の取扱い(開示手数料のみなし徴収)について
条例第19条第2項の規定に基づき開示したものとみなして開示手数料を徴収する
場合は、その旨を決定し、納入通知書により当該開示請求者に請求する。
(7) 条例第19条第3項の取扱い(減免)について
開示請求者は、開示手数料の減免を請求する場合は、特別の理由があることを証
明する書類等を提出するとともに書面により行う。この結果、減免の事由に該当す
ることが証明されたときは、必要な措置を講じるものとする。
第4 第三者保護に関する手続
1 町以外の者に関する情報に係る任意的意見照会
開示請求に係る公文書に、町以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が
記録されている場合において必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をする
ために、当該第三者に対し、意見書(規則別記第9号様式)の提出を求めることがで
きる。ただし、開示請求に係る公文書に記録された第三者に関する情報が、条例第8
条各号のいずれかに該当すること又は該当しないことが明らかであるときは、この限
りでない。
また、1件の公文書に多数の第三者に係る情報が記録されているときは、必要な範
囲で意見照会を行うものとする。
2 町以外の者に関する情報に係る必要的意見照会
開示請求に係る公文書に、第三者に関する情報が記録されている場合において、条
例第8条第1号イ若しくは同条第2号ただし書又は第10条の規定により開示しようと
するときは、当該第三者の所在が不明な場合を除き、意見書の提出を求めなければな
らない。
3 意見照会する事項
個人若しくは法人等に関する権利利益の侵害の有無又は国等との間における協力関
係若しくは信頼関係に対する影響の有無その他必要と認める事項とする。
4 意見照会の方法
意見照会は、開示請求書が提出されたことを意見照会書(規則別記第8号様式)に
より通知し、原則として文書で意見を求めることにより行う。この場合、1週間以内
に回答するよう協力を求めるものとする。
5 意見書の取扱い
意見照会を行った担当課は、照会の相手方の氏名若しくは名称、住所若しくは所在
地、意見照会実施年月日、確認事項の内容又は意見その他必要な事項を記録した調査
書を作成するものとする。
6 第三者への通知
第三者に係る情報について、意見照会を行った後に開示決定をした場合は、直ちに
当該第三者に対し、開示決定に係る通知書(規則別記第10号様式)により通知するも
のとする。
第5 審査請求があった場合の取扱い
1 担当課における再検討
開示決定等について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、当
該開示決定等が妥当であるかどうか再検討を行う。
2 審査会への諮問
(1) 担当課は、再検討を行った結果、なお当該開示決定等が妥当であると判断した
場合は、条例第20条各号に該当する場合を除き、速やかに浜中町情報公開・個人情
報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。なお、開示
請求が条例に規定する要件を満たさず、開示請求者が補正に応じない等の理由によ
り開示請求を却下する場合は、当該処分は開示決定等に含まれないことから、審査
会への諮問は要しない。
(2) 条例第20条第2号に該当する場合は、審査会に諮問する必要はないが、総務課
長及び関係課長等に協議するものとする。
3 諮問をした旨の通知
担当課(諮問庁)は、審査会に諮問した後、速やかに条例第21条各号に該当する者
に審査会諮問通知書(規則別記第12号様式)により諮問をした旨を通知しなければな
らない。
4 第三者からの審査請求への対応
(1) 開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定に対し、当該公文書
を開示請求者に開示する日までの間に第三者から審査請求があった場合は、上記1
〜3に準じて取り扱うとともに、担当課は、職権で当該公文書の開示又は一部開示
の実施を停止し、当該開示請求者にその旨を通知する。
(2) 開示請求者からの審査請求に係る開示決定等を変更して開示部分を広げる裁決
をした場合において、当該裁決に対して第三者から審査請求があったときは、速や
かに審査会に諮問する。
第6 任意的開示の事務
1 公文書任意的開示申出書の提出
任意的開示の申出をしようとするものに対しては、公文書任意的開示申出書(別記
第2号様式)の提出を求めるものとする。
2 任意的開示の申出に対する諾否の決定
任意的開示の申出に対する諾否の回答は、公文書任意的開示回答書(別記第3号様
式)により、行うものとする。
3 開示手数料の徴収手続の準用
任意的開示に係る開示手数料の徴収は、第3の9に定める手続によって行うものと
する。
4 その他
その他任意的開示に係る事務処理については、第1から第4までに準じて行うもの
とする。
第7 文書検索目録等の作成
1 文書検索目録
(1) 目録の作成
担当課は、文書検索目録を作成し、変更される都度、更新するものとする。
(2) 目録の送付
担当課は、毎年1回、文書検索目録を作成又は更新し、その写しを総務課に送付
するものとする。
(3) 目録の閲覧
文書検索目録は、担当課のほか、総務課において、一般の閲覧に供するものとす
る。
2 長期保存文書目録
(1) 目録の作成
担当課は、長期保存文書については、長期保存文書目録を作成するものとする。
(2) 目録の送付
担当課は、長期保存文書目録を作成し、又は更新した場合は、その写しを総務課
に送付するものとする。
(3) 目録の閲覧
長期保存文書目録は、担当課のほか、総務課において、一般の閲覧に供するもの
とする。
3 廃棄文書目録
(1) 目録の作成
担当課は、廃棄文書については、廃棄文書目録を作成するものとする。
(2) 目録の送付
担当課は、廃棄文書目録を作成又は更新し、その写しを総務課に送付するものと
する。
(3) 目録の閲覧
廃棄文書目録は、担当課のほか、総務課において、一般の閲覧に供するものとす
る。
第8 実施状況の公表
条例第31条による実施状況の公表事項は、次のとおりとする。
ア 公文書の開示の請求件数
イ 公文書の開示決定件数(一部開示決定の場合を含む。)
ウ 公文書の不開示決定件数
エ 不服申立ての件数
オ 条例第20条により裁決を行った処理件数
1 閲覧
* 閲覧は紙の媒体(原本、原本のコピー、印刷物として出力した電磁的記録)による
ものしかない
公文書の種類 |
金額 |
根拠規定 |
文書、図面及び写真 |
1枚につき10円(1件名につき100円を限度と
する。) |
条例別表 |
パソコン、ワープロ
のファイル(FD) |
印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を
限度とする。) |
条例別表 |
パソコン、ワープロ
のファイル(FD以
外) |
印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を
限度とする。) |
条例別表 |
システムデータ(ワ
ープロ、パソコン以
外の機器を用いて作
成された電磁的記録) |
印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を
限度とする。)
*システムデータについては、印刷物を出力す
るためのプリントファイルを1件名と考える。 |
条例別表 |
2 視聴
公文書の種類 |
金額 |
根拠規定 |
フィルム(映画フィ
ルム及びスライドを
除く。) |
1こま1回につき10円(1件名につき100円を
限度とする。) |
条例別表 |
映画フィルム |
1巻1回につき400円 |
条例別表 |
スライド |
1こま1回につき10円(1件名につき300円を
限度とする。) |
条例別表 |
ビデオテープ |
1巻1回につき300円 |
条例別表 |
録音テープ |
1巻1回につき300円 |
条例別表 |
パソコン、ワープロ
のファイル(FD) |
1件名につき100円(フロッピーディスク1枚
につき300円を限度とする。) |
条例別表 |
パソコン、ワープロ
のファイル(FD以
外) |
1件名につき100円(1記録媒体につき300円を
限度とする。) |
施行規則
10条1項 |
3 写しの交付(紙媒体への複写又は印刷)
公文書の種類 |
金額 |
根拠規定 |
文書、図画及び写真
(単色刷り) |
1枚につき10円(1件名につき100円を限度と
する。)に写し1枚につき30円を加えて得た額 |
条例別表 |
文書、図画及び写真
(多色刷り) |
1枚につき10円(1件名につき100円を限度と
する。)に写し1枚につき150円を加えて得た
額 |
条例別表 |
マイクロフィルム |
印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を
限度とする。)に印刷物として出力したもの1
枚につき30円を加えて得た額 |
条例別表 |
パソコン、ワープロ
のファイル(FD) |
印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を
限度とする。)に印刷物として出力したもの1
枚につき30円を加えて得た額 |
条例別表 |
パソコン、ワープロ
のファイル(FD以
外) |
印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を
限度とする。)に印刷物として出力したもの1
枚につき30円を加えて得た額 |
条例別表 |
システムデータ(ワ
ープロ、パソコン以
外の機器を用いて作
成された電磁的記録) |
印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を
限度とする。)に印刷物として出力したもの1
枚につき30円を加えて得た額
※システムデータについては、印刷物を出力す
るためのプリントファイルを1件名と考える。 |
条例別表 |
4 手数料の調整
(1) 文書、図画及び写真の閲覧に引き続いて写しを交付する場合
視聴・閲覧の別 |
交付するもの |
金額 |
根拠規定 |
閲覧 |
写しの交付
(単色刷り) |
1枚につき10円(1件名につき
100円を限度とする。)に写し1
枚につき30円を加えて得た額 |
条例別表
備考2 |
写しの交付 |
1枚につき10円(1件名につき
100円を限度とする。)に写し1
枚につき150円を加えて得た額
※閲覧のみで写しを交付しなかっ
た場合の調整は後記(6)参照 |
|
(2) マイクロフィルムの視聴に引き続いて写しを交付する場合
視聴・閲覧の別 |
交付するもの |
金額 |
根拠規定 |
視聴 |
写しの交付 |
印刷物1枚につき10円(1件名に
つき100円を限度とする。)に印
刷物として出力したもの1枚につ
き30円を加えて得た額
*閲覧のみで写しを交付しなかっ
た場合の調整は後記(6)参照 |
条例別表
備考2 |
(3) ワープロ、パソコンのファイル(フロッピー)
視聴・閲覧の別 |
交付するもの |
金額 |
根拠規定 |
閲覧(印刷物) |
写しの交付
(印刷物) |
閲覧した印刷物1枚につき10円(
1件名につき100円を限度とする
。)に印刷物として出力したもの
1枚につき30円を加えて得た額
*閲覧のみで写しを交付しなかっ
た場合の調整は後記(6)参照 |
条例別表
備考2 |
視聴 |
写しの交付
(印刷物) |
1件名につき100円(フロッピー
ディスク1枚につき300円を限度
とする。)に印刷物として出力し
たもの1枚につき30円を加えて得
た額 |
条例別表
備考2 |
(4) ワープロ、パソコンのファイル(フロッピー以外)
視聴・閲覧の別 |
交付するもの |
金額 |
根拠規定 |
閲覧(印刷物) |
写しの交付
(印刷物) |
印刷物1枚につき10円(1件名に
つき100円を限度とする。)に印
刷物として出力したもの1枚につ
き30円を加えて得た額
*閲覧のみで写しを交付しなかっ
た場合の調整は後記(6)参照 |
条例別表
備考2 |
視聴 |
写しの交付
(印刷物) |
1件名につき100円(1記録媒体
につき300円を限度とする。)に
印刷物として出力したもの1枚に
つき30円を加えて得た額 |
施行規則
10条2項 |
(5) システムデータ(ワープロ、パソコン以外の機器を用いて作成された電磁的記録)
視聴・閲覧の別 |
交付するもの |
金額 |
根拠規定 |
閲覧(印刷物) |
写しの交付
(印刷物) |
印刷物1枚につき10円(1件名に
つき100円を限度とする。)に印
刷物として出力したもの1枚につ
き30円を加えて得た額
*システムデータについては印刷
物を出力するためのプリントフ
ァイルを1件名と考える。 |
条例別表
備考2 |
(6) 上記の表*の取扱いについて
マイクロフィルムの視聴又は文書、図画及び写真の閲覧若しくは電磁的記録(印刷
物として出力したもの)の閲覧に引き続いて写し(紙媒体)を交付する場合の開示手
数料は、写しの交付の場合の手数料となるが、その具体的な算出方法について以下に
例示する。
(文書の閲覧に引き続いて写しを交付する場合)
ア 5頁の起案文書を閲覧した後に、全部の写しを交付するとき
10円×5+30円×5=200円
イ 11頁の起案文書を閲覧した後に、全部の写しを交付するとき
100円(限度額)+30円×11=430円
ウ 5頁の起案文書を閲覧した後に、2頁のみ写しを交付するとき
10円×5+30円(閲覧と重複する部分は前段に含まれる。)×2=110円
エ 11頁の起案文書を閲覧した後に、2頁のみ写しを交付するとき
100円(限度額)+30円(閲覧と重複する部分は前段に含まれる。)×2=160
円
*電磁的記録(印刷物として出力したもの)の閲覧に引き続いて写し(印刷物として出
力したもの)を交付する場合も、これに準じて取り扱うものとする。
附 則(平成17年3月22日訓令第5号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 なお、この要綱の改正前の第5の4から7の規定によりなされたものは、なお従前の
例による。
附 則(平成17年3月31日訓令第19号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされ
た処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについ
ては、なお従前の例による。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
