第2条 町長は、少額工事を施行しようとするときは、
別記第1号様式を標準とした設計書及び図面並びに仕様書を作成しなければならない。ただし、工事の内容が軽微なものについては、設計書及び図面の作成を省略することができる。
第3条 町長は、少額工事を施行しようとするときは、
別記第2号様式の少額工事施行決議書により、当該工事を施行する旨を決議しなければならない。
第4条 少額工事に係る競争入札に参加することができる者は、
浜中町財務規則(平成25年規則第5号)第111条第2項に規定する「資格を有する者の名簿」に登載された者でなければならない。ただし、随意契約による場合で、町長が特に必要があると認めたときは、資格を有する者の名簿に登載された者以外の者を参加させ、又は契約の相手方とすることができる。
第5条 町長は、少額工事を施行する場合における当該少額工事の契約の締結について、一般競争入札にしようとする場合にあつては、財務規則第112条の規定により公告し、指名競争入札によろうとする場合にあつては、建設工事事務取扱標準様式等に関する規程(昭和52年浜中町規程第5号。以下「標準様式」という。)第5号様式により当該指名競争入札に参加させる者に通知し、随意契約によろうとする場合にあつては、標準様式第6号様式又は口頭により見積書を徴しようとする者に通知しなければならない。
第6条 町長は、少額工事の契約の締結について随意契約によろうとする場合で、次の各号の一に該当するときは、1人からのみ見積書を徴して受注者を決定すること(以下「特別発注」という。)ができる。
(1) 緊急に施行を要し、見積り合せをするいとまがない場合
(2) 特殊な技術を要する工事で、見積り合せをすることが不適当と認められる場合
(3) 当該少額工事に要する資材等を大量に所有し、その者と契約を締結することが有利である場合
第7条 町長は、競争入札又は見積り合せの結果(特別発注の場合にあつては、その旨及び見積結果)を当該少額工事施行決議書の所定の欄に記録し、同決議書により業者を決定して契約を締結しなければならない。
第8条 町長は、当該少額工事について契約書を作成する場合は、
規則に定める建設工事請負標準契約書に準じて作成するものとし、契約書を作成しない場合は、標準様式第8号様式による請書を徴さなければならない。
第9条 町長は、当該少額工事について完成検査によつて適正な履行を確保することができる場合を除き、工事監督員により当該工事の監督を行わせるものとする。この場合においては、
規則第15条の規定によるものとする。ただし、受注者に対する通知は口頭によることができる。
第10条 町長は、契約を締結したときは、受注者から工事工程表(必要があると認めるときは、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。ただし、工事の内容が軽微なもの及び短期間に完成する工事については、これを省略することができる。
第11条 町長は、当該契約に係る少額工事が完成したときは、受注者をしてすみやかに標準様式第34号様式による工事完成通知書を提出させなければならない。ただし、工事の内容が軽微なものについては、口頭による通知とすることができる。
第12条 町長は、受注者から少額工事の完成の通知があつたときは、検査員をして、受注者立会のうえ実地検査を行わせなければならない。ただし、受注者が当該検査に立ち会わない場合は、検査員のみで実施検査を行なわせることができる。
第13条 検査員は、検査の結果を当該少額工事施行決議書の所定欄により町長に報告しなければならない。ただし、標準様式第36号様式による工事完成検査調書によることができる。
第14条 町長は、工事目的物の受渡しを要する少額工事について完成検査に合格したときは、遅滞なく、標準様式第37号様式による工事受渡書により当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
第15条 町長は、当該少額工事が完成検査に合格した後、受注者から提出される適法な請求書を受理したときは、その日から40日以内(請求代金の支払いの時期について契約書等により約定しなかつた場合は、受注者が請求書を提出した日から15日以内)に請負代金を支払わなければならない。
第16条 町長は、少額工事について、
規則の規程によつて執行しようとするときは、この規程によらないことができる。

別記第1号様式

別記第2号様式