第1条 この訓令は浜中町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公印の種類、名称、公印番号、使用区分、形状寸法、管理者及びひな形は、
別表のとおりとする。
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、
別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて管守しなければならない。
2 公印は、特に承認を得た場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
3 執務時間外にあつては、総務課長が管理する公印は、宿直員又は日直員が総務課長の命を受けこれを管守し、その他の公印については、管理者の責任において管守するものとする。
第5条 公印の管理者は、公印を新調し又は改刻し若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し又は廃止したときは、不要になつた旧公印をすみやかに総務課長に引継がなければならない。
3 公印を新調し、又は改刻し、廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。
第7条 出張等により公印を携行する必要がある場合は、
別記第2号様式による公印持出簿により、公印管理者の承認を受けなければならない。
第8条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。
2 公印を使用するときは、押印する文書に当該決裁文書を添えて、公印の管理者に呈示して審査を受けなければならない。
第9条 公印は、一定の内容のものを多数印刷する場合等、特に必要があると認められるときは、文書及び証票等(以下「文書等」という。)にその印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影の印刷は、定められた形状又は寸法により難いときは、これを縮小若しくは拡大することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
3 前2項の規定により文書等に印影の印刷をしようとするときは、公印印影使用承認申請書(
別記第3号様式)により町長の承認を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により印刷した文書等を取り扱う課長等は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却又は裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
5 管理者は、印刷に使用した公印の印影原版を速やかに焼却又は裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、管理者が公印に準じてこれを保管するものとする。
第10条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書と同時に打ち出すことで公印の押印に代えることができる。
2 電子公印として打ち出す印影については、前条第2項の規定を準用する。
3 第1項に規定する電子公印を使用するときは、電子公印使用承認申請書(
別記第4号様式)により町長の承認を受けなければならない。ただし、この場合において、その承認は最初の承認のみとし、その都度の承認を要しない。
4 第1項に規定する電子公印を使用しようとする課長等は、電子公印を使用して作成する公文書の用紙に、偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
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公印の種類 | 公印の名称 | 公印番号 | 使用区分 | 形状 | 寸法 (mm) | 管理者職名 |
庁印 | 浜中町印 | 1 | 町名をもつてする公文書用 | 正方形 | 25 | 総務課長 |
〃 | 浜中町役場印 | 2 | 役場名をもつてする公文書用 | 〃 | 40 | 〃 |
〃 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 40 | 浜中支所長 |
| | | (浜中支所用) | | |
〃 | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | 40 | 茶内支所長 |
| | | (茶内支所用) | | |
職印 | 浜中町長印 | 5 | 町長名をもつてする公文書用 | 〃 | 18 | 総務課長 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 |
| | | (携行持出用) | | | |
〃 | 〃 | 7 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 |
〃 | 〃 | 8 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 |
| | | (出納事務用) | | | |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 18 | 町民課長 |
| | | (町民課窓口専用) | | |
〃 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | 18 | 浜中支所長 |
| | | (浜中支所用) | | |
〃 | 〃 | 11 | 〃 | 〃 | 18 | 茶内支所長 |
| | | (茶内支所用) | | |
〃 | 〃 | 12 | 〃 | 〃 | 31 | 水産課長 |
| | | (船員法事務専用) | | |
〃 | 〃 | 13 | 〃 | 〃 | 18 | 福祉保健課長 |
| | | (福祉保健課用) | |
〃 | 町長職務代理者之印 | 14 | 職務代理者執務のとき用いる | 〃 | 18 | 総務課長 |
〃 | 〃 | 15 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 |
| | | (携行持出用) | | | |
〃 | 〃 | 16 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 |
〃 | 〃 | 17 | 〃 | 〃 | 18 | 町民課長 |
| | | (町民課窓口専用) | | |
〃 | 〃 | 18 | 〃 | 〃 | 18 | 浜中支所長 |
| | | (浜中支所用) | | |
〃 | 〃 | 19 | 〃 | 〃 | 18 | 茶内支所長 |
| | | (茶内支所用) | | |
〃 | 浜中町副町長印 | 20 | 副町長名をもつてする公文書用 | 〃 | 18 | 総務課長 |
〃 | 浜中町会計管理者印 | 21 | 会計管理者をもつてする公文書用 | 〃 | 18 | 会計管理者 |
〃 | 浜中町会計管理者職務代理者之印 | 22 | 会計管理者職務代理者名をもつてする公文書用 | 〃 | 18 | 会計管理者職務代理者 |
〃 | 浜中支所長印 | 23 | 浜中支所長名をもつてする公文書用 | 〃 | 18 | 浜中支所長 |
〃 | 茶内支所長印 | 24 | 茶内支所長名をもつてする公文書用 | 〃 | 18 | 茶内支所長 |
〃 | 浜中町長印 | 25 | 国民健康保険事務専用 | 〃 | 9 | 町民課長 |
〃 | 〃 | 26 | 〃 | 〃 | 9 | 町民課長 |
| | | (町民課窓口専用) | | |
〃 | 〃 | 27 | 〃 | 〃 | 9 | 浜中支所長 |
| | | (浜中支所用) | | |
〃 | 〃 | 28 | 〃 | 〃 | 9 | 茶内支所長 |
| | | (茶内支所用) | | |
〃 | 〃 | 29 | 身障者事務専用 | 〃 | 9 | 町民課長 |
認印 | 松本印 | 30 | 戸籍事務専用 | 円形 | 8 | 町民課長 |
庁印 | 町立浜中診療所之印 | 31 | 診療所名をもつてする公文書 | 正方形 | 21 | 浜中診療所長 |
職印 | 町立浜中診療所長之印 | 32 | 診療所長名をもつてする公文書用 | 円形 | 18 | 〃 |
認印 | 松本印 | 33 | 戸籍事務専用 | 円形 | 7 | 町民課長 |

別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式